連鎖販売取引連鎖販売取引、契約書面条文
特定商取引に関する法律
第37条:連鎖販売取引における書面の交付
連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2
連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下この章において「連鎖販売契約」という。)を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について、その連鎖販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
1
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
2
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんについての条件に関する事項
3
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
4
当該連鎖販売契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
5
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
1
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
2
商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんについての条件に関する事項
3
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
4
当該連鎖販売契約の解除に関する事項(第40条第1項から第3項まで及び第40条の2第1項から第5項までの規定に関する事項を含む。)
5
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
条文、通達等の解釈
連鎖販売取引における契約書面
事業者からの書面とは契約の締結前、締結後の2通です
契約締結前
1:統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
2:連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
3:商品等の種類、性能、品質に関する重要な事項
4:商品名
5:商品等の販売価格、引き渡し時期及び方法その他の販売条件に関する重要な事項
6:特定利益に関する事項
7:特定負担の内容
8:契約の解除(クーリングオフ・中途解約など)の条件その他の契約に関する重要な事項
9:割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
10:第34条に規定する禁止行為に関する事項
契約締結後(契約書面)
1:商品等の種類、性能、品質に関する重要な事項
2:商品等の再販売、受託販売、販売のあっせんについての条件に関する事項
3:特定負担に関する事項
4:連鎖販売契約の解除に関する事項
5:統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6:連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
7:契約年月日
8:商標、商号その他特定の表示に関する事項 9:特定利益に関する事項 10:特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容 11:割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
12:第34条に規定する禁止行為に関する事項
事業者からの書面とは契約の締結前、締結後の2通です
契約締結前
1:統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
2:連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
3:商品等の種類、性能、品質に関する重要な事項
4:商品名
5:商品等の販売価格、引き渡し時期及び方法その他の販売条件に関する重要な事項
6:特定利益に関する事項
7:特定負担の内容
8:契約の解除(クーリングオフ・中途解約など)の条件その他の契約に関する重要な事項
9:割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
10:第34条に規定する禁止行為に関する事項
契約締結後(契約書面)
1:商品等の種類、性能、品質に関する重要な事項
2:商品等の再販売、受託販売、販売のあっせんについての条件に関する事項
3:特定負担に関する事項
4:連鎖販売契約の解除に関する事項
5:統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6:連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
7:契約年月日
8:商標、商号その他特定の表示に関する事項 9:特定利益に関する事項 10:特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容 11:割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
12:第34条に規定する禁止行為に関する事項
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