第40条の2:連鎖販売契約の解除等
特定商取引に関する法律
第40条の2:連鎖販売契約の解除等
連鎖販売加入者は、第37条第2項の書面を受領した日から起算して20日を経過した後(連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第34条第1項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第2項の規定に違反して前条第1項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が第34条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでに前条第1項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかった場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業者に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が経済産業省令で定めるところにより同項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して20日を経過した後)においては、将来に向かってその連鎖販売契約の解除を行うことができる。
2
前項の規定により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約(取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く。)を締結した日から1年を経過していない者に限る。(以下この条において同じ。)に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売(そのあっせんを含む。)を行っているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場合を除き、当該商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この条において「商品販売契約」という。)の解除を行うことができる。
1
当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあっては、その移転。以下この条において同じ。)を受けた日から起算して90日を経過したとき。
2
当該商品を再販売したとき。
3
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行った者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
4
その他政令で定めるとき。
1
当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあっては、その移転。以下この条において同じ。)を受けた日から起算して90日を経過したとき。
2
当該商品を再販売したとき。
3
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行った者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
4
その他政令で定めるとき。
3
連鎖販売業を行う者は、第1項の規定により連鎖販売契約が解除されたときは、損害賠償の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求することができない。
1
当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の引渡後である場合
次の額を合算した額
イ 引渡しがされた当該商品
(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われたものに限り、前項の規定により当該商品に係る商品販売契約が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額
ロ 提供された特定利益その他の金品
(前項の規定により解除された商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
2
当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合
提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額
1
当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の引渡後である場合
次の額を合算した額
イ 引渡しがされた当該商品
(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われたものに限り、前項の規定により当該商品に係る商品販売契約が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額
ロ 提供された特定利益その他の金品
(前項の規定により解除された商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
2
当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合
提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額
4
連鎖販売業に係る商品の販売を行った者は、第2項の規定により商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を当該連鎖販売契約加入者に対して請求することができない。
1
当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合
当該商品販売価格の10分の1に相当する額
2
当該商品が返還されない場合
当該商品の販売価格に相当する額
1
当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合
当該商品販売価格の10分の1に相当する額
2
当該商品が返還されない場合
当該商品の販売価格に相当する額
5
第2項の規定により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によって生ずる当該商品の販売を行った者の債務の弁済の責めに任ずる。
6
前各項の規定に反する特約で連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする。
7
第3項及び第4項の規定は、連鎖販売業に係る商品又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。
条文、通達等の解釈
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