特定継続的役務定義条文
特定商取引に関する法律
第41条:定義
この章において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。
1
役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間をこえる期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
2
販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を前号の政令で定める金額を超える金銭を受け取って販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売。
1
役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間をこえる期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
2
販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を前号の政令で定める金額を超える金銭を受け取って販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売。
2
この章及び第67条第1項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
1
役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
2
役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
1
役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
2
役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
条文、通達等の解釈
特定継続的役務提供の定義
1 継続的にうけることにより心身の向上を目的としているが確実ではない。
2 一定期間以上にわたっている。
3 一定金額以上の対価を受け取る。
上記1~3が全て一致するものを「特定継続的役務提供」といいます。
具体的に言いますと 現在では6種類指定されています。
エステティックサロン
外国語会話教室
学習塾
家庭教師派遣
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
さらに、一定期間・一定金額の条件が必要でまとめますと エステティックサロン・・1ヶ月を超える役務提供期間、5万円を超える契約金額
外国語会話教室・・2ヶ月を超える役務提供期間、5万円を超える契約金額
学習塾・・2ヶ月を超える役務提供期間、5万円を超える契約金額
家庭教師派遣・・2ヶ月を超える役務提供期間、5万円を超える契約金額
パソコン教室・・2ヶ月を超える役務提供期間、5万円を超える契約金額
結婚相手紹介サービス・・2ヶ月を超える役務提供期間、5万円を超える契約金額 ※語学教室は「入学試験に備えるため」または「大学以外の学校における補習のための学力の教授」に該当するものは除きます。 ※学習塾、家庭教師は小学校、幼稚園に入学するための「お受験対策」は含まれません。 ※学習塾は、浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません。 ※契約金額の5万円とは、入学金、受講料、教材費、関連商品など全て含んだ額です。
1 継続的にうけることにより心身の向上を目的としているが確実ではない。
2 一定期間以上にわたっている。
3 一定金額以上の対価を受け取る。
上記1~3が全て一致するものを「特定継続的役務提供」といいます。
具体的に言いますと 現在では6種類指定されています。
エステティックサロン
外国語会話教室
学習塾
家庭教師派遣
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
さらに、一定期間・一定金額の条件が必要でまとめますと エステティックサロン・・1ヶ月を超える役務提供期間、5万円を超える契約金額
外国語会話教室・・2ヶ月を超える役務提供期間、5万円を超える契約金額
学習塾・・2ヶ月を超える役務提供期間、5万円を超える契約金額
家庭教師派遣・・2ヶ月を超える役務提供期間、5万円を超える契約金額
パソコン教室・・2ヶ月を超える役務提供期間、5万円を超える契約金額
結婚相手紹介サービス・・2ヶ月を超える役務提供期間、5万円を超える契約金額 ※語学教室は「入学試験に備えるため」または「大学以外の学校における補習のための学力の教授」に該当するものは除きます。 ※学習塾、家庭教師は小学校、幼稚園に入学するための「お受験対策」は含まれません。 ※学習塾は、浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません。 ※契約金額の5万円とは、入学金、受講料、教材費、関連商品など全て含んだ額です。
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販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
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新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
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