特定継続的役務提供における書面の交付の条文
特定商取引に関する法律
第42条:特定継続的役務提供における書面の交付
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2
役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1
役務の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
2
役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
3
前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
4
役務の提供期間
5
第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項
(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
6
第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項
(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
7
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
1
役務の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
2
役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
3
前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
4
役務の提供期間
5
第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項
(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
6
第49条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項
(同条第2項、第5項及び第6項の規定に関する事項を含む。)
7
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3
販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。
1
権利の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
2
権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
3
前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
4
権利の行使により受けることができる役務の提供期間
5
第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項
(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
6
第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項
(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
7
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
1
権利の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
2
権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
3
前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
4
権利の行使により受けることができる役務の提供期間
5
第48条第1項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項
(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
6
第49条第3項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項
(同条第4項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
7
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
条文、通達等の解釈
特定継続的役務提供における書面の交付
契約の締結前(概要書面)
01 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
02 役務の内容
03 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
04 役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額
05 4の金銭の支払時期、方法
06 役務の提供機関
07 クーリングオフに関する事項
08 中途解約に関する事項
09 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
10 前受金の保全に関する事項
11 特約があるときは、その内容
契約の締結後(契約書面)
01 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
02 役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の額
03 2の金銭の支払時期、方法
04 役務の提供期間
05 クーリングオフに関する事項
06 中途解約に関する事項
07 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
08 契約の締結を担当した者の氏名
09 契約の締結の年月日
10 購入が必要な商品がある場合にはその種類、数量
11 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
12 前受金の保全措置の有無、その内容
13 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
14 特約があるときは、その内容
契約の締結前(概要書面)
01 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
02 役務の内容
03 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
04 役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額
05 4の金銭の支払時期、方法
06 役務の提供機関
07 クーリングオフに関する事項
08 中途解約に関する事項
09 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
10 前受金の保全に関する事項
11 特約があるときは、その内容
契約の締結後(契約書面)
01 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
02 役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の額
03 2の金銭の支払時期、方法
04 役務の提供期間
05 クーリングオフに関する事項
06 中途解約に関する事項
07 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
08 契約の締結を担当した者の氏名
09 契約の締結の年月日
10 購入が必要な商品がある場合にはその種類、数量
11 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
12 前受金の保全措置の有無、その内容
13 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
14 特約があるときは、その内容
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
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長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
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