特定継続的役務について事業者の禁止行為の条文
特定商取引に関する法律
第44条:禁止行為
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等解約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
1
役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあっては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
2
役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとし経済産業省令で定める事項
3
役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
4
前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
5
役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
6
当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第48条第1項から第7項まで及び第49条第1項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
7顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項
8前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
1
役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあっては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
2
役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとし経済産業省令で定める事項
3
役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
4
前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
5
役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
6
当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第48条第1項から第7項まで及び第49条第1項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
7顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項
8前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第6号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
第44条の2:合理的な根拠を示す資料の提出
主務大臣は、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該役務提供事業者又は当該販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第46条及び第47条第1項の規定の適用については、当該役務提供事業者又は当該販売業者は、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたとみなす。
この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第46条及び第47条第1項の規定の適用については、当該役務提供事業者又は当該販売業者は、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたとみなす。
条文、通達等の解釈
禁止行為
特定継続的役務提供において事業者による以下の不当な行為を禁止しています。
1:契約の締結について勧誘を行うとき、または契約の解除(クーリングオフ、中途解約等)を妨げるために、事実と違うことを告げること
具体例
●予約制のエステで、実際には予約が殺到しており、希望に応ずることは不可能な状況にあるにもかかわらず、「いつでも希望の時間に必ず予約が取れます。」との説明を行うこと
●商品の品質が類似のものと比較して劣るにもかかわらず優良と告げる
●根拠もなく商品の品質等について公的機関から認定を受けているかのごとき説明をする
●家庭教師が教える際に使わないにも関わらず、「家庭教師をつけるためには教材の購入が絶対必要」といって教材を買わせる行為
●クーリングオフ期間が経過していないにもかかわらず
「クーリングオフ期間は4日間であり、既に4日間が過ぎているのでクーリングオフできません」、
「あなたの個人的な都合でクーリングオフできません」、
「この契約は店舗契約なのでクーリングオフは認められません」などと告げること
●(エステの勧誘において)「このままではお肌がぼろぼろになってしまう」と告げること
●(パソコン教室の勧誘において)「法律上資格をとる義務がある」と告げること
●「今回選ばれた中であなただけがまだ申込みをしていない。早く申し込まないと他の人にも迷惑がかかる」と告げること
2:契約の締結について勧誘を行うとき、または契約の解除(クーリングオフ、中途解約等)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
具体例
●フリータイム制の英会話教室で会員がキャパシティを大幅に超えており、満足に予約が取れない状況にあることを告げない場合
3:契約の締結について勧誘を行うとき、または契約の解除(クーリングオフ、中途解約等)を妨げるために、威迫して困惑させること
具体例
契約を締結させるための例
●「契約書にサインしてくれないと困る。」と声を荒げられて、誰もいないので、どうしてよいかわからなくなり、早く家に帰りたくなって契約
●エステの無料体験を受けているときに衣服を脱がされた状態で多数の者に囲まれて執拗に勧誘され、怖くなって契約
●「(実際には契約が成立していないにもかかわらず、)もう契約は成立した。金を払わなければ法的手段に訴えるぞ」
●「この契約を解除すると後でどうなるかわかってるんだろうな」
特定継続的役務提供において事業者による以下の不当な行為を禁止しています。
1:契約の締結について勧誘を行うとき、または契約の解除(クーリングオフ、中途解約等)を妨げるために、事実と違うことを告げること
具体例
●予約制のエステで、実際には予約が殺到しており、希望に応ずることは不可能な状況にあるにもかかわらず、「いつでも希望の時間に必ず予約が取れます。」との説明を行うこと
●商品の品質が類似のものと比較して劣るにもかかわらず優良と告げる
●根拠もなく商品の品質等について公的機関から認定を受けているかのごとき説明をする
●家庭教師が教える際に使わないにも関わらず、「家庭教師をつけるためには教材の購入が絶対必要」といって教材を買わせる行為
●クーリングオフ期間が経過していないにもかかわらず
「クーリングオフ期間は4日間であり、既に4日間が過ぎているのでクーリングオフできません」、
「あなたの個人的な都合でクーリングオフできません」、
「この契約は店舗契約なのでクーリングオフは認められません」などと告げること
●(エステの勧誘において)「このままではお肌がぼろぼろになってしまう」と告げること
●(パソコン教室の勧誘において)「法律上資格をとる義務がある」と告げること
●「今回選ばれた中であなただけがまだ申込みをしていない。早く申し込まないと他の人にも迷惑がかかる」と告げること
2:契約の締結について勧誘を行うとき、または契約の解除(クーリングオフ、中途解約等)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
具体例
●フリータイム制の英会話教室で会員がキャパシティを大幅に超えており、満足に予約が取れない状況にあることを告げない場合
3:契約の締結について勧誘を行うとき、または契約の解除(クーリングオフ、中途解約等)を妨げるために、威迫して困惑させること
具体例
契約を締結させるための例
●「契約書にサインしてくれないと困る。」と声を荒げられて、誰もいないので、どうしてよいかわからなくなり、早く家に帰りたくなって契約
●エステの無料体験を受けているときに衣服を脱がされた状態で多数の者に囲まれて執拗に勧誘され、怖くなって契約
●「(実際には契約が成立していないにもかかわらず、)もう契約は成立した。金を払わなければ法的手段に訴えるぞ」
●「この契約を解除すると後でどうなるかわかってるんだろうな」
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