クーリングオフの根拠条文である特定継続的役務の解除について
特定商取引に関する法律
第48条:特定継続的役務提供の解除等
役務提供事業者又は 販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第42条第2項又は第3項の書面を受領した日から起算して8日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第44条第1項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなっかた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過したとき)を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。
2
前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があった場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章及び第66条第2項において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行っている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条及び次条においては「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。
ただし、特定継続的役務提供受領者等が第42条第2項又は第3項の書面を受領した場合において、関連商品であってその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りではない。
ただし、特定継続的役務提供受領者等が第42条第2項又は第3項の書面を受領した場合において、関連商品であってその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りではない。
3
前2項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除及び関連商品販売契約の解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
4
第1項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除又は第2項の規定による関連商品販売契約の解除があった場合においては、
役務提供事業者若しくは販売業者又は関連商品の販売を行った者は、
当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。
役務提供事業者若しくは販売業者又は関連商品の販売を行った者は、
当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。
5
第1項の規定による特定権利販売契約の解除又は第2項の規定による関連商品販売契約の解除があった場合において、その特定権利販売契約又は関連商品販売契約に係る権利の移転又は関連商品の引渡しが既にされてるときには、その返還又は引取りに要する費用は、販売業者又は関連商品の販売を行った者の負担とする。
6
役務提供事業者又は販売業者は、第1項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があった場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、特定継続的役務提供受領者に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
7
役務提供事業者は、第1項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があった場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8
前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。
条文、通達等の解釈
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