特定継続的役務における適用除外の条文
特定商取引に関する法律
第50条:適用除外
この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。
1
特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供
2
本邦外に在るものに対する特定継続的役務提供
3
国又は地方公共団体が行う特定継続的得役務提供
4
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う特定継続的役務提供
(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法第108条の2又は地方公務員法第52条の団体
ハ 労働組合
5
事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供
1
特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供
2
本邦外に在るものに対する特定継続的役務提供
3
国又は地方公共団体が行う特定継続的得役務提供
4
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う特定継続的役務提供
(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法第108条の2又は地方公務員法第52条の団体
ハ 労働組合
5
事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供
2
第49条第2項、第4項及び第6項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、特定継続的役務又は関連商品を割賦販売により提供し又は販売するものについては、適用しない。
条文、通達等の解釈
適用除外事項
●契約の目的、内容が営業のためのものである場合
●海外にいる人に対する契約
●国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
●特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
●事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
●契約の目的、内容が営業のためのものである場合
●海外にいる人に対する契約
●国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
●特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
●事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
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「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
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事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
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