第51条の2:業務提供誘引販売取引における氏名等の明示
特定商取引に関する法律
第51条の2:業務提供誘引販売取引における氏名等の明示
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
条文、通達等の解釈
事業者の氏名等の明示
事業者は、業務提供誘引販売取引を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を明らかにしなければなりません。
1 事業者の氏名または名称
2 特定負担を伴う契約の締結について勧誘をする目的である旨
3 その勧誘に係る商品(役務)の種類
●「勧誘に先立って」について
契約締結のための勧誘行為を始めるに当たっての意味。
■具体例
訪問販売ではインターホンの開口一番で告げなければならない。
キャッチセールス又はアポイントメントセールスでは呼び止めたり、電話をかけるなど相手方と接触した際に告げなければならない。
●「氏名又は名称」について
個人事業者の場合は、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号。
法人の場合は、登記簿上の名称。
■具体例
会社の販売員が訪問したのに販売員の氏名しか告げない場合や、
正規の名称が、「(株)××商事」であるにもかかわらず、「○○公団住宅センター」など
架空の名称や通称のみを告げることは告げたことにはなりません。
●「特定負担を伴う契約の締結について勧誘をする目的である旨」について
■具体的な正当な告げ方
「パソコン用教材を購入していただき、それを用いる仕事を提供いたしますが、話しを聞いてもらえませんか。」
●「商品(役務)の種類」について
例えば「パソコン用教材」、「着物」というように具体的イメージがわかるものでなくてはならない。
●「明らかにしなければならない」について
明示の方法は書面でも口頭でも良い。
相手方に確実に伝わる程度に明らかにしなければならない。
事業者は、業務提供誘引販売取引を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を明らかにしなければなりません。
1 事業者の氏名または名称
2 特定負担を伴う契約の締結について勧誘をする目的である旨
3 その勧誘に係る商品(役務)の種類
●「勧誘に先立って」について
契約締結のための勧誘行為を始めるに当たっての意味。
■具体例
訪問販売ではインターホンの開口一番で告げなければならない。
キャッチセールス又はアポイントメントセールスでは呼び止めたり、電話をかけるなど相手方と接触した際に告げなければならない。
●「氏名又は名称」について
個人事業者の場合は、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号。
法人の場合は、登記簿上の名称。
■具体例
会社の販売員が訪問したのに販売員の氏名しか告げない場合や、
正規の名称が、「(株)××商事」であるにもかかわらず、「○○公団住宅センター」など
架空の名称や通称のみを告げることは告げたことにはなりません。
●「特定負担を伴う契約の締結について勧誘をする目的である旨」について
■具体的な正当な告げ方
「パソコン用教材を購入していただき、それを用いる仕事を提供いたしますが、話しを聞いてもらえませんか。」
●「商品(役務)の種類」について
例えば「パソコン用教材」、「着物」というように具体的イメージがわかるものでなくてはならない。
●「明らかにしなければならない」について
明示の方法は書面でも口頭でも良い。
相手方に確実に伝わる程度に明らかにしなければならない。
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販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
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