業務提供誘引販売取引の定義の条文:第52条:禁止行為
特定商取引に関する法律
第52条:禁止行為
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所その他これに類似する施設(以下「事業者等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
1 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
2 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
3 当該契約の解除に関する事項
(第58条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
4 その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益に関する事項
5 前各号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に関する事項であって、業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
1 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
2 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
3 当該契約の解除に関する事項
(第58条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
4 その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益に関する事項
5 前各号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に関する事項であって、業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
3
業務提供誘引販売を行う者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をしてはならない。
第52条の2:合理的な根拠を示す資料の提出
主務大臣は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第56条及び第57条第1項の規定の適用については、当該業務提供誘引販売業を行う者は、前条第1項第1号又は第4号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
条文、通達等の解釈
関連
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