第53条:業務提供誘引販売取引についての広告
特定商取引に関する法律
第53条:業務提供誘引販売取引についての広告
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
1 商品又は役務の種類
2 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
3 その業務提供誘引販売業に関して提供し、又はあっせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件
4 前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
1 商品又は役務の種類
2 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
3 その業務提供誘引販売業に関して提供し、又はあっせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件
4 前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
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前項各号に掲げる事項のほか、業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について電磁的方法により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る業務提供誘引販売業を行う者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意志を表示するための方法を表示しなければならない。
第54条:誇大広告等の禁止
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第54条の2:合理的な根拠を示す資料の提出
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第56条及び第57条第1項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第54条の3:電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けている者に対する提供の禁止
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について電磁的方法により広告をする場合において、その相手方から第53条第2項の規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意志の表示を受けているときは、その者に対し、電磁的方法による広告の提供を行ってはならない。
条文、通達等の解釈
関連
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