業務提供誘引販売取引の定義の条文:第55条:書面の交付
特定商取引に関する法律
第55条:業務提供誘引販売取引における書面の交付
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、その業務提供誘引販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
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業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。)を締結した場合において、その業務提供誘引販売契約の相手方がその業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
1 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
2 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する事項
3 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
4 当該業務提供誘引販売契約の解除に関する事項
(第58条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
5 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について電磁的方法により広告をする場合において、その相手方から第53条第2項の規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意志の表示を受けているときは、その者に対し、電磁的方法による広告の提供を行ってはならない。
1 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
2 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する事項
3 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
4 当該業務提供誘引販売契約の解除に関する事項
(第58条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む。)
5 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について電磁的方法により広告をする場合において、その相手方から第53条第2項の規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意志の表示を受けているときは、その者に対し、電磁的方法による広告の提供を行ってはならない。
条文、通達等の解釈
事業者からの契約書面
事業者からの書面とは以下の内容を記載した書面です。
契約締結前(概要書面)
1:業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
2:商品等の種類、性能、品質に関する重要な事項
3:商品名
4:商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
5:特定負担の内容
6:契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項
7:割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
契約締結後(契約書面)
1:商品等の種類、性能、品質に関する重要な事項
2:商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
3:特定負担に関する事項
4:業務提供誘引販売契約の解除に関する事項
5:業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6:契約の締結を担当した者の氏名
7:契約年月日
8:商品名、商品の商標または製造者名
9:特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
10:割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
事業者からの書面とは以下の内容を記載した書面です。
契約締結前(概要書面)
1:業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
2:商品等の種類、性能、品質に関する重要な事項
3:商品名
4:商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
5:特定負担の内容
6:契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項
7:割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
契約締結後(契約書面)
1:商品等の種類、性能、品質に関する重要な事項
2:商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
3:特定負担に関する事項
4:業務提供誘引販売契約の解除に関する事項
5:業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6:契約の締結を担当した者の氏名
7:契約年月日
8:商品名、商品の商標または製造者名
9:特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
10:割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
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長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
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事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
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