第58条:業務提供誘引販売契約の解除
特定商取引に関する法律
第58条:業務提供誘引販売契約の解除
業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又は、あっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下この条から第58条の3までにおいて「相手方」という。)は、第55条第2項の書面を受領した日から起算して20日を経過したとき(相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が第52条第1項の規定に違反してこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条第2項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにこの項の規定による当該業務提供誘引販売契約の解除を行わなかった場合には、相手方が、当該業務提供誘引販売業を行う者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による当該業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して20日を経過したとき)を除き、書面によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。
この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
2
前項の業務提供誘引販売契約の解除は、その業務提供誘引販売契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる
3
第1項の業務提供誘引販売契約の解除があった場合において、その業務提供誘引販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とする。
4
前3項の規定に反する特約でその相手方に不利なものは、無効とする。
条文、通達等の解釈
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