第58条の2:業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
特定商取引に関する法律
第58条の2:業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
相手方は、業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによって当該業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
1 第52条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為
当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2 第52条第1項の規定に違反して故意に事実を告げない行為
当該事実が存在しないとの誤認
1 第52条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為
当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2 第52条第1項の規定に違反して故意に事実を告げない行為
当該事実が存在しないとの誤認
2
第9条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定による業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
条文、通達等の解釈
関連
訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む
連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと
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