第60条:主務大臣に対する申し出
特定商取引に関する法律
第60条:主務大臣に対する申し出
何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
第61条:指定法人
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、民法第34条の規定による法人であって、事項に規定する業務(以下この項及び第66条第2項において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
2
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
1 前条第1項の規定による主務大臣に対する申し出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
2 主務大臣から求められらた場合において、前条第2項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
3 特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
4 特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を要請すること。
1 前条第1項の規定による主務大臣に対する申し出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
2 主務大臣から求められらた場合において、前条第2項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
3 特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
4 特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を要請すること。
第62条:改善命令
主務大臣は、指定法人の前条第2項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずることができる。
第63条:指定の取消し
主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
第64条 消費経済審議会への諮問
主務大臣は、第2条第4項、第9条第1項(第3号を除く。)、第24条第1項(第3号を除く。)、第26条第2項第2号若しくは第3項第2号、第41条第1項第1号(期間に係るものに限る)若しくは第2項又は第48条第2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
2
経済産業大臣は、第2条第1項第2号若しくは第3項、第6条第4項、第9条第1項第3号、第24条第1項第3号、第26条第3項第1号、第34条第4項、第40条の2第2項第4号、第41条第1項第1号(金額に係るものに限る。)、第49条第2項第1号ロ若しくは第2号、第52条第3項又は第66条第2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
第65条:経過措置
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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