第66条 報告及び立入検査
特定商取引に関する法律
第66条 報告及び立入検査
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者若しくは業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「販売業者等」という。)に対し報告をさせ、又はその職員に、販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、関連商品の販売を行うものその他の販売業者等と密接な関係が有するものとして政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し報告をさせ、又はその職員に、密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と特定商取引(通信販売に係る取引を除く。以下この項において同じ。)に関して取引する者に対し、
特定商取引に係る契約に基づく当該販売業者等の債務又は特定商取引に係る契約の解除によって生ずる当該販売業者等の債務に関し参考となるべき報告又は資料の提出をさせることができる。
4
主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
第1項、第2項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6
第1項、第2項又は第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、関連商品の販売を行うものその他の販売業者等と密接な関係が有するものとして政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し報告をさせ、又はその職員に、密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と特定商取引(通信販売に係る取引を除く。以下この項において同じ。)に関して取引する者に対し、
特定商取引に係る契約に基づく当該販売業者等の債務又は特定商取引に係る契約の解除によって生ずる当該販売業者等の債務に関し参考となるべき報告又は資料の提出をさせることができる。
4
主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
第1項、第2項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6
第1項、第2項又は第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第67条 主務大臣等
この法律における主務大臣とは、次のとおりとする。
1
指定商品に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、
経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
2
指定権利に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、
経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
3
指定役務に係る役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務に係る役務提供事業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、
経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
4
指定法人に関する事項については、経済産業大臣並びに指定商品の流通を所掌する大臣、指定権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、指定役務の提供を行う事業を所管する大臣及び特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣
5
第64条第1項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
2
この法律における主務省令は、前項第4号に定める主務大臣の発する命令とする。
1
指定商品に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、
経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
2
指定権利に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、
経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
3
指定役務に係る役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務に係る役務提供事業者に関する事項並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、
経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
4
指定法人に関する事項については、経済産業大臣並びに指定商品の流通を所掌する大臣、指定権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、指定役務の提供を行う事業を所管する大臣及び特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣
5
第64条第1項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
2
この法律における主務省令は、前項第4号に定める主務大臣の発する命令とする。
第68条 都道府県が処理する事務
この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第69条 権限の委任
この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
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