クーリングオフに関する罰則の条文。第70条~75条
特定商取引に関する法律
第70条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1
第6条第1項から第3項まで、第21条、第34条第1項から第3項まで、第44条又は第52条第1項若しくは第2項の規定に違反した者
2
第8条第1項、第15条第1項、第23条第1項、第39条第1項から第3項まで、第47条第1項又は第57条第1項の規定による命令に違反した者
1
第6条第1項から第3項まで、第21条、第34条第1項から第3項まで、第44条又は第52条第1項若しくは第2項の規定に違反した者
2
第8条第1項、第15条第1項、第23条第1項、第39条第1項から第3項まで、第47条第1項又は第57条第1項の規定による命令に違反した者
第71条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1
第6条第4項、第34条第4項又は第52条第3項の規定に違反した者
2
第37条又は第55条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
1
第6条第4項、第34条第4項又は第52条第3項の規定に違反した者
2
第37条又は第55条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
第72条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1
第4条、第5条、第18条、第19条又は第42条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
2
第7条、第14条、第22条、第38条、第46条又は第56条の規定による指示に違反した者
3
第12条、第36条、第43条又は第54条の規定に違反して、著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
4
第13条第1項又は第20条の規定に違反して通知しなかった者
5
第35条第1項又は第53条第1項の規定に違反して通知しなかった者
6
第45条第1項の規定に違反して、同項に定める書面を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者
7
第45条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者
8
第66条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
1
第4条、第5条、第18条、第19条又は第42条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
2
第7条、第14条、第22条、第38条、第46条又は第56条の規定による指示に違反した者
3
第12条、第36条、第43条又は第54条の規定に違反して、著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
4
第13条第1項又は第20条の規定に違反して通知しなかった者
5
第35条第1項又は第53条第1項の規定に違反して通知しなかった者
6
第45条第1項の規定に違反して、同項に定める書面を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者
7
第45条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者
8
第66条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第73条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1
第28条第2項又は第31条第2項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員という文字を用いた者
2
第66条第3項の規定により報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
3
第66条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
1
第28条第2項又は第31条第2項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員という文字を用いた者
2
第66条第3項の規定により報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
3
第66条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第74条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 第70条第2号 3億円以下の罰金刑
2 第70条第1号又は前3条 各本条の罰金刑
1 第70条第2号 3億円以下の罰金刑
2 第70条第1号又は前3条 各本条の罰金刑
第75条
第28条第1項又は第31条第1項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会又は通信販売協会という文字を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
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