訪問購入(無料買取)のクーリングオフ/金、ネックレス、着物
訪問購入
クーリングオフの対象となる訪問購入とは?
事業者が飛び込み営業や電話等により、消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。 |
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事業者が消費者の自宅等へ訪問して商品を購入する取引で、背景として貴金属の強引な買い取りの被害が増加したことから、新たに規制対象となったようです。
原則としてすべての物品を規制対象としていますが、一部、消費者の利益を損なうおそれがない物品や規制すると流通が害されるおそれがあるとみなされる物品は訪問購入の適用対象から除外されています。
下記が適用除外の品ですが、二輪自動車(バイク)はクーリングオフできて四輪自動車は出来ない点は、注意が必要です。
・自動車(二輪を除く)
・家具
・家電(洗濯機、冷蔵庫など)
・本
・CDやDVDなどのゲームソフト
・有価証券
訪問購入(訪問買い取り)でのトラブルの多い商品・サービス
よくあるご相談内容として、急に電話がかかってきて、不用品を買い取ってくれたり、無料で持って行ってくれるというので訪問を承諾したが、実際には貴金属だけを買い取られたといった内容をお聞きします。
その他、着物の買い取りやバイクの買い取りが思ったほど高くなかったので、やっぱりやめたいといったご相談も聞きます。
訪問販売のクーリングオフについて
クーリングオフ期間
物品を買い取ってもらった事業者から法で定められた契約書を交付された日を含め8日間です。この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。
●クーリングオフ期間の注意点
業者から法定契約書面の受領日が1日目となります。(注意:物品を渡した日からではありません)
クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発信した時点でクーリングオフをしたことになります。(注意:業者側に到達したときではありません)
発信した時が期間内であれば、業者にクーリングオフの意志を伝えたことになります。
クーリングオフ行使のポイント
●契約書の確認
業者からの契約書はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。また、業者が自主的にクーリングオフ期間を延長していたり、クーリングオフの対象とならない取引にクーリングオフ制度を取り入れている事もありますので、まずは、クーリングオフができることを記載されているかまた、どのような内容となっているか確認し、その内容をよく確かめる必要があります。
●クーリングオフ通知をする場合の注意点
クーリングオフは書面によって通知しなければなりません。また、後々「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。
そのようなトラブルを防止するためにも、クーリングオフをする場合は期間内に送ったという証拠になり文章の内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用すると確実です。
●クーリングオフの効果
クーリングオフをした場合、原則としてすべて業者の負担となります。契約書に違約金の定めがあっても消費者に不利なものは全て無効です。
・違約金や損害賠償請求→請求されない
・商品の引取り・権利の返還に要する費用→業者負担
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