悪徳商法/アポイントメントセールスの事例とクーリングオフや解約について
悪徳商法の手口
アポイントメントセールス事例
以前に会員権の契約をしたが、最近になって別の業者から電話で呼び出され、「以前契約した会員権の名簿を消すため、会費を払う必要がある」と言われ、契約書上では教材を購入する契約をしましたが必要が無いので解約したい。
・名簿から名前を消すという口実で新たに契約をさせる勧誘
「当選しました」という電話があり、指定された会場へ受け取りに行きました。しかし、会場に入ると、しつこくネックレスを勧められ、用事があるから帰りたいと言っても帰らせてもらえず、結局、疲れて根負けし契約をしてしまいました。
・販売目的を隠して会場へ呼び出す行為(当選商法)
・帰りたいと意思表示したにも関わらず長時間の勧誘
女性から「会って話がしたい」と電話があった。呼び出された喫茶店で、世間話をした後に「お店をオープンしたばかりで是非ネックレスを見てもらいたい」と話をされそのお店に行きました。高額な商品だったが、特別に作った、ずっともっていてもらいたいなど言われ契約した。
・知り合った相手がいかにも好意があるようなふるまいをし、販売目的を隠してデートの約束をし、その好意を利用し商品を販売する
業者から電話で「話を聞きに来ないか」と呼び出され、行ってみると 絵画の購入を勧めるもので契約をしてしまった。その後不審に思い、クーリングオフの通知をした。業者に書面が到達した後、解約の手続 きに来るよう電話で呼び出され、店へ行くと、再度同じように絵画の購入契約してしまいクーリングオフは絶対しないでくださいと言われた。
・1度クーリングオフしたのに、再度呼び出し契約を迫る
自宅に、「連絡したいので電話がほしい。すぐに連絡をください」と、はがきが届いたので連絡すると、販売目的を告げられず店舗に呼び出された。そこで、国内や海外の旅行費用が割引され利用することのできる会員権の説明があり、高いと思ったが契約した。後日、英会話のビデオ教材が届いたので、おかしいと思い契約内容を読んでみると、会員権ではなく、英会話教材の購入だった。
・販売目的を隠して会場へ呼び出す
・勧誘内容と契約内容が違っている。
解決方法としてクーリングオフ・消費者契約法に基づく契約の取り消しなどありますが個々の状況や契約内容により違ってきます。
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