悪徳商法/デート商法の事例とクーリングオフや解約について
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悪徳商法の手口
デート商法事例
「簡単なアンケートに答えてください」と若い男性から電話がかかり、その後、世間話をするうちに「会って話がしたい」と誘われた。
何度かあったある日、「デザインしたネックレスと指輪をぜひ付けていて欲しい」と言われ、すっかり恋人同士のつもりでいる女性は、彼のためならと思い契約をしたが、クーリングオフ期間が過ぎたあたりで、連絡が取れなくなってしまった。
問題点
・販売目的を隠して恋愛感情を利用し高額な商品を買わせる行為
・販売目的を隠して恋愛感情を利用し高額な商品を買わせる行為
出会い系サイトで知り合った女性とメールをしているうちに「会って話がしたい」と連絡があった。呼び出された喫茶店で、世間話をした後に「お店をオープンしたばかりで是非ネックレスを見てもらいたい」と話をされそのお店に行きました。高額な商品だったが、特別に作った、ずっともっていてもらいたいなど言われ契約した。
問題点
・知り合った相手がいかにも好意があるようなふるまいをし、販売目的を隠してデートの約束をし、その好意を利用し商品を販売する
・知り合った相手がいかにも好意があるようなふるまいをし、販売目的を隠してデートの約束をし、その好意を利用し商品を販売する
路上で「アンケートに答えて欲しい」と声をかけられた。アンケートならと思い答えた。その後、電話がかかってきて毛皮の展示会来て欲しいということで行ってみると見るだけのつもりが契約をしてしまった。
注意点
・毛皮のほか、スーツや着物といった勧誘もある
・毛皮のほか、スーツや着物といった勧誘もある
解決方法としてクーリングオフ・消費者契約法に基づく契約の取り消しなどありますが個々の状況や契約内容により違ってきます。
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