クーリングオフ概要
■クーリングオフとは
つい申し込んでしまったり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることを「消費者にもう一度冷静に考える期間を与える」という意味でクーリングオフといいます。
代表的な例として訪問・電話販売など不意打ち的な取引
・エステ・英会話・家庭教師などの将来的に効果が出るか分からない長期の契約
・連鎖販売・内職などのお金を稼ぐためには登録料等負担する取引により申し込んだ場合が適用対象となります。
■対象取引・期間
訪問販売:8日間
電話勧誘:8日間
マルチ:20日間
業務提供誘引販売取引:8日間
特定継続的役務:8日間
※クーリングオフは契約書受領日から起算
■対象商品・サービス
訪問販売・電話勧誘:一般的な商品やサービスであれば適用対象とされてます。
マルチ:入会金等含む全てのもの
業務提供誘引販売:入会金等含む全てのもの
特定継続的役務:エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、関連商品
■行使方法
クーリングオフ期間内に書面で通知することが条件。(後日、トラブルにならないようにするため期間内に通知した証拠を残すため)
尚、発信した日がクーリングオフを行使した日付になりますので、相手業者に到達したのがクーリングオフ期間を過ぎていても構いません。
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