クーリングオフの方法・流れ
●契約書の確認
商品を購入したりサービスの提供を受ける契約をした場合に契約書を受け取りますが、クーリングオフが適用される契約であれば、書面にクーリングオフに関する事項が記載されています。
ただし、「通信販売のようなクーリングオフ対象外の取引」や「適用対象に含まれていない商品やサービス」などでも業者独自、業界団体でクーリングオフ制度を取り入れている場合もあります。
その際は、クーリングオフに関する記載内容に従った形で解約をします。
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●クーリングオフ通知をする
クーリングオフは後々のトラブルを避けるために証拠を残すという観点から書面での通知が求められていますので、口頭での解約は完全ではありません。
具体的な通知方法として、ハガキに記載し両面コピーし簡易書留扱いにして送る方法と内容証明郵便で送る方法があります
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●クーリングオフ後の対応
クーリングオフをしたら契約は無かった状態になります。
その際に違約金などは必要ありませんし、商品を受け取っていたら、相手業者の負担により返品することができます。
尚、既に代金を支払っている場合も全額返金を受けられます。
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