クーリングオフ後の解約・中途解約
[1]クーリングオフが過ぎてしまった場合や、クーリングオフの対象とはされていない場合でも不適切な勧誘が行われた場合はそのことを理由を契約の取り消しを意思表示したり、クーリングオフを主張できる場合があります。
[2]個々の契約により違ってきますが、契約したけれおかしいなと感じたり、半ば強引に契約してしまったなどし、できれば解約したいと思っているのでしたら一度ご相談ください。
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