絵画・シルクスクリーンのクーリングオフ・展示会・画廊・ギャラリーでの契約・版画等/秋葉原のクーリングオフについて解説
絵画のクーリングオフについて
きっかけ
たまたま繁華街や駅前の路上を歩いてたころ声をかけられ、流れで高額な絵画・シルクスクリーン・版画等を買ってしまったという事例があります。 |
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また、一度購入してしまうと、その後に何度も勧誘され複数のクレジット・ローン契約をしてしまい、支払いが困難になってしまったという例もあります。高額な契約が多いので、本当に必要なものか十分検討された方がよいです。
また、
「将来必ず値上がりします」といった断定的判断の提供や
「あなたに持っていてほしい」や
「特別に値引きします」といった長時間にも及ぶ執拗な勧誘を受けるような契約には特に注意が必要です。
勧誘の多い取引(クーリングオフ制度対象取引)
・声をかけられチラシ・絵葉書等の粗品を受け取り展示会へ行き契約した
・電話で展示会への誘いを受け購入(アポイントメントセールス)
キャッチセールスやアポイントメントセールスで購入した場合、展示会や画廊、お店での契約でも法律上では訪問販売に該当し、契約書受領日を含め8日間が無条件で解約できる期間となります。会員や入会契約も同時にされた場合もクーリングオフ対象です。
長時間の説明を受け、根負けして契約してしまったり、大幅な値引きや断れない状況になってしまい契約してしまったなど、ご自身にとって不本意な契約であったり、冷静に考えた結果、必要ないと判断した場合は迷わずクーリングオフ期間内に通知し、無条件で解約されるべきです。
絵画や版画の契約は、その場で商品を受け取らず、額の取り付けなどをして自宅へ納品されることが多いようです。
法律上では商品到達後ではなく契約書受領日から8日間ですので、経過後にいざ届いて気に入らない場合でもクーリングオフができません。
また、良くお聞きするのがネットで値段を調べてみたが、明らかに高い値段で買ってしまったという内容です。クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフをすれば解決できますが、期間が過ぎてしまいますと値段が高いと言う理由だけでは解約は難しいので、ご注意ください。
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