訪問販売の会員権、映画のチケット・悪徳商法やクーリングオフについて解説/無料相談、クーリングオフ
クーリングオフ>訪問販売のクーリングオフ>会員権商法
会員権商法
クーリングオフのポイント
訪問販売による購入であり契約書面を受け取ってから8日間以内なら、特定商取引法によるクーリングオフをすることができます。
会員権の場合は「保養施設、スポーツ施設の利用権」とされています。
クーリングオフの行使方法の詳細は→訪問販売とクーリングオフ
また、その会員権が、不動産の共有持分権を取得する内容のものである場合は、宅地建物取引業法37条の2の規定によりクーリングオフができます。
詳しくは→不動産売買とクーリングオフ
事例
私の家にセールスマンがやってきました。
セールスマンの話によると「リゾートクラブ会員権はとても便利なもので、いつでも自由に利用でき将来、必ず値上がりしますので、そのときに売却すれば利益もでます。」とのことでした。
そのときはいったん断ったのですが、何度も訪問していただいているので、購入しようかどうか迷っています。
本当に、そんなうまい話があるのでしょうか。
セールスマンの話によると「リゾートクラブ会員権はとても便利なもので、いつでも自由に利用でき将来、必ず値上がりしますので、そのときに売却すれば利益もでます。」とのことでした。
そのときはいったん断ったのですが、何度も訪問していただいているので、購入しようかどうか迷っています。
本当に、そんなうまい話があるのでしょうか。
この手のリゾートクラブ会員権の場合、セールスマンは「いつでも自由に利用できます。」と言うことが多いですが、実際のところ、年末年始や夏休みといった大型連休になりますと、その時期に利用が集中する傾向がありますので、なかなか自由に利用することは難しいとおもわれます。
また「将来、必ず値上がりします。」といってますが、この点も疑問で、この手の会員権は流通市場が十分に整備されていませんので、なかなか満足できる換金額にならず、下回る換金額にしかならないことが多いようです。
クーリングオフtopへ
確実にクーリングオフしたい/暇がない/方法がわからないなどお困りでしたら
行政書士によるクーリングオフ代行をご利用ください。無料メール相談も24時間受付中です