火災警報器・消火器・悪徳点検・クーリングオフについて解説。訪問販売/無料相談
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住宅用火災警報器等のクーリングオフ
消防法が改正され、寝室、階段の踊場(階上に寝室がある場合)などに住宅用火災警報器等の設置が義務づけられました。
新築の住宅は設置義務づけ
現在お住まいの住宅・・・各市町村の条例で定める日
これに便乗して、火災警報器を高額で売りつけたり、規格外の商品を必要数以上に販売する悪質な業者が出てくること予想され、既にそういった悪質業者の報告があるようです。
そのような訪問販売には、ご注意ください。
主な勧誘手口
●「消防署の方から来た」などと消防職員になりすます(かたり商法)
消防職員が火災警報器や消火器を訪問販売することはありません。
●「設置が義務化されたので、今すぐ設置しないと違反になります。」などと契約を急がせる
既存の住宅であれば各市町村の条例の定める日からです。
●警報器を取付けるには「資格が必要」と言って販売する
取付けに資格は必要ありません。自分で取付けることができます。
消防職員が火災警報器や消火器を訪問販売することはありません。
●「設置が義務化されたので、今すぐ設置しないと違反になります。」などと契約を急がせる
既存の住宅であれば各市町村の条例の定める日からです。
●警報器を取付けるには「資格が必要」と言って販売する
取付けに資格は必要ありません。自分で取付けることができます。
既に契約をしてしまったら
クーリングオフ期間は電話勧誘販売、訪問販売の場合、業者からの法定のを契約書面を受け取った日から8日間となります。
クーリングオフ期間内であれば無条件で解約することができます。
また、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合にもクーリングオフ妨害があったり、契約書面に不備があるなどはクーリングオフが過ぎてしまっても解約できる場合がありますが、クーリングオフ通知とは違い合意が必要になりますので、期間内であれば必ずクーリングオフ期間内に出してください。
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