クーリングオフ(家庭教師・個別指導)
家庭教師のクーリングオフ・中途解約の要件
家庭教師派遣 小学生・中学生・高校生 学習教材 |
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家庭教師の派遣契約では、クーリングオフ制度の適用があります。
ただし、注意点があり例えば月謝制の家庭教師ではクーリングオフ制度の対象外となる場合がありますが、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な契約であれば、月謝制でもクーリングオフ制度の対象となります。
また契約書にクーリングオフについての記載があれば、その内容に従って解約やクーリングオフを行使できるのですが、ここでは長期の高額契約である特定継続的役務について説明します。
特定継続的役務(とくていけいぞくてきえきむ)とは、長期間継続し利用しても個人差などにより、必ずしも効果が出るとは限らないサービスを法で定めたものです。
家庭教師-特定継続的役務の要件
契約期間 2ヶ月を超える期間※2
契約金額 5万円を超える金額※3
家庭教師の定義(法定上)※1
学校(小学校、幼稚園を除く)の「入学試験にむけて」のものまたは、学校教育(大学、幼稚園を除く)の「補習学習」
(電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用した指導も含まれる)
契約期間について※2
チケット制や会員権制の期間について
有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上である(2ヶ月を超えている)とみなされます。
契約金額について※3
派遣料や受講料のみではなく入会金、教材などの関連商品もあれば、それらの金額も含んだ額です。
クーリングオフ・中途解約について-家庭教師派遣
期間内に書面で通知
クーリングオフ期間は、契約書を交付された日を含め8日間になります。例えば、10日に契約した場合は、同月の17日が最終期限日になります。
また、法律では書面で通知することで、一方的に契約を解除できるとされています。ただ、書面といっても葉書に書いてポストに投函すれば良いというわけではありません。
クーリングオフには期間が決められていますので、その期間内に送った日付を証明できなければトラブルの元になります。
解約した証拠を確実に残しておくために、簡易書留または配達証明付内容証明を利用するのが確実です。
中途解約期間はクーリングオフ期間が過ぎた日から契約期間が終了するまでであれば、いつでも申し出ることができます。
・クーリングオフは、違約金を支払う必要はありませんが、中途解約は解約料が必要です。
関連商品
クーリングオフ、中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(注意:関連商品についてのみの解約はできません)
家庭教師 関連商品 |
書籍(教材を含む) カセットテープ、CD、DVD等 ファクシミリ機器、テレビ電話 |
クーリングオフ通知の注意点
・クーリングオフは書面による通知が条件(内容証明等)・違約金や損害賠償等は支払う必要はありません。
・クーリングオフ期間は契約書面受領日を含め8日間
中途解約通知の注意点
解約料の上限が定められています。
●契約解除がサービス開始前 (クーリングオフ期間は経過したが、まだ授業を受けていない) |
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通常必要とする費用の額(初期費用)2万円 | |
●契約解除がサービス開始後 (すでに何回か受講を受けている場合) |
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1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用 2:既に授業を受けた分の費用 3:5万円又は、1ヶ月分の授業料のいずれか低い額 1+2+3の金額 |
・関連商品の解約料
書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話
関連商品を返還しない場合 | 関連商品の販売価格に相当する額 |
引き渡されていない場合 | 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
返還した場合 | 1か2のどちらか高い額 1関連商品の通常の使用料に相当する額 2関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額 |
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