クーリングオフ「健康食品・サプリメント」
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健康食品・サプリメントのクーリングオフ
商品
健康食品(ダイエット・痩身等)
サプリメント(栄養補助食品)
勧誘の多い取引
エステをうける際に健康食品・サプリメントについても勧誘され契約した(関連商品)
路上で声をかけられお店へ同行し契約した(キャッチセールス)
電話でお店へくるよう勧誘されお店で契約した(アポイントメントセールス)
路上で声をかけられお店へ同行し契約した(キャッチセールス)
電話でお店へくるよう勧誘されお店で契約した(アポイントメントセールス)
注意点
健康食品は指定されている消耗品ですので、自ら使用してしまった場合、使用した分(最小単位)については、クーリングオフ期間内であっても、買取になります。
ただし、契約書面に、消耗品の場合は「使用若しくは消費した時はクーリングオフができない」と記載されていなければならず、記載の無い場合は、使用してもクーリングオフが出来ると解されます。
その他、電話で健康食品のサンプルを送ると言われ、その後、何度も勧誘の電話がくる事例もあります。サンプルのみで終わるということはあまり考えられませんので、必要ないのであれば初めから必要ないと断った方がよいです。
クーリングオフ期間
・キャッチセールスやアポイントメントセールスで購入した場合は訪問販売に該当し、契約書受領日を含め8日間です。
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