クーリングオフ「化粧品」
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化粧品、毛髪用剤、石鹸のクーリングオフ
商品
化粧品(スキンケア・脱毛用等)
石鹸(せっけん)
勧誘の多い取引
エステをうける際に化粧品についても勧誘され契約した(特定継続的役務の関連商品)
路上で声をかけられお店へ同行し契約した(キャッチセールス)
電話でお店へくるよう勧誘されお店で契約した(アポイントメントセールス)
路上で声をかけられお店へ同行し契約した(キャッチセールス)
電話でお店へくるよう勧誘されお店で契約した(アポイントメントセールス)
注意点
化粧品は指定消耗品ですので、自ら使用してしまった場合、使用した分(最小単位)については、クーリングオフ期間内であっても、クーリングオフできません。
ただし、契約書面に、消耗品の場合は「使用若しくは消費した時はクーリングオフができない」と記載されていなければならず、記載の無い場合は、使用してもクーリングオフが出来ると解されます。
このままでは肌がぼろぼろになると消費者を不安にさせる
かならずきれいになる。
など勧誘に問題がある場合があります。
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