クーリングオフ「ネックレス・ジュエリー」
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金、銀、白銀等の貴金属
商品
ネックレス(ダイヤモンド・ゴールド・シルバー等)
ジュエリー・アクセサリー
勧誘の多い取引
路上で声をかけられ店舗へ同行し勧誘され契約した(キャッチセールス)
電話でお店にくるよう誘われ、お店に行き購入した(アポイントメントセールス)
異性の販売員に「見せたいものがある」等と誘われお店に行って契約(デート商法)
電話でお店にくるよう誘われ、お店に行き購入した(アポイントメントセールス)
異性の販売員に「見せたいものがある」等と誘われお店に行って契約(デート商法)
注意点
デート商法で契約した場合、クーリングオフ期間中は頻繁に連絡が来るがクーリングオフ期間が過ぎたとたんに、連絡が途絶えるケースがあります。
不当な勧誘があったにもかかわらずクーリングオフ期間経過後に違反行為による解約を申し出ても拒むことが出来るよう友好的な契約であったことを証明するためにアンケートをとり署名させることがあります。
アンケートに答えたからといってクーリングオフできなくなるようなことはありません。
ネックレス等のアクセサリー類はオーダーメードの場合も多いですが、既に作業に取り掛かっていてもクーリングオフを行使した場合、違約金等請求できません。
指定された消耗品ではありませんので、身につけた後にクーリングオフを行使しても、違約金は請求されません。
一度契約した場合、新たな商品の勧誘を受ける場合があります。
自らの意思でお店に行き購入した場合やネットなどの通信販売で購入した場合は、基本的にはクーリングオフ制度の適用はありません。
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