エステ・絵画・化粧品等のキャッチセールスクーリングオフについて解説/無料相談、クーリングオフ代行受付中
キャッチセールス
勧誘手口
キャッチセールスとは、路上などの店舗や事務所などの営業所以外の場所において呼び止めて営業所や喫茶店などに同行させる行為をいいます。 |
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具体的な勧誘として、勧誘員が路上や、大型店の前で、
「アンケートに答えてください。」
「只今、お肌のチェックを行っています。」
「新規出店をしましたのでぜひ見に来てください」
「今、絵画の展示会を開いています。見るだけでいいので是非寄ってください。」
などと誘い、店舗に同行し、商品やサービスを契約させる行為です。
店舗や展示会で契約した場合、基本的にはクーリングオフの対象となりませんが、キャッチセールスによる特別な方法で店舗へ行った場合は、法律上では訪問販売として位置づけられクーリングオフ制度の対象となります。
尚、例えば、店頭での呼びかけは、同行するという行為がないので、キャッチセールスではありません。ご注意ください。
キャッチセールスで多い商品・サービス
宝石、絵画、ビデオ、会員権、化粧品、エステ
エステや英会話などのサービス契約では、特定継続的役務の要件を満たせば、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても法定上の中途解約を行使することができます。
キャッチセールスで購入したものをクーリングオフ
●キャッチセールスの対象外
キャッチセールスによる客引きで、すぐに消費してしまうものは対象外となっております。
1:海上タクシー等による輸送
2:飲食店での飲食の提供
3:あん摩、マッサージ等の施術
4:カラオケボックス等の利用
そのほか大抵の商品やサービスであればクーリングオフ制度の適用があります。
●クーリングオフ期間
クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。
この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。
また業者からの契約書面はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。特に、クーリングオフに関する事項の内容をよく確かめてください。
●クーリングオフの効果
クーリングオフをした場合、原則としてすべて業者の負担となります。
違約金、損害賠償請求・・請求されない
商品の引き取りや権利の返還に要する費用・・・業者が負担
役務の対価その他の金銭または権利の行使により利用者が得た利益に相当する金銭・・返還不要(エステなど既に数回サービスを受けていたとしても請求されません)
支払った一部の代金または対価・・・利用者(消費者)に返還
●クーリングオフする際の注意点
クーリングオフは書面によって通知しなければなりません。
あとあと「クーリングオフした、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことが必要になります。
クレジット契約もしている場合、クーリングオフしたけれど信販会社への返済だけが残ってしまうことのないように、信販会社にも書面による通知をしてください。
事例
ついつい話に乗せられてしまい店舗でエステの施術とサプリメントを買う契約をしてしまいました。後で冷静になって考えてみると高額な契約をしたなと思い、解約したい。
原則として、売買契約が成立したときは理由無くして解約することはできません。ですが、特定商取引法の適用がある場合で業者から法定の契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフ(申込みの撤回、契約の解除)をすることができます。
この事例の場合は特定商取引法の規制対象であるキャッチセールスにあたりますので、一定の要件を満たせば、クーリングオフをすることができます。ただし、指定されている消耗品(上記で言えばサプリメント)を自らの意思で使用した場合、その商品についてはクーリングオフできなくなります。
事例2
道を歩いていたら、若い女性にネイルのモデルをしてほしいと言われ承諾し、エステの店でネイルをしてもらっている時に、顔のエステの体験をしてみないかと言われた。
後日店に行くと、別の女性が対応し、体験をしていた際に、美顔器の購入をすすめられた。美顔器のオプションのポイントで半年エステなどの体験ができるというものだった。その時は契約をせずに帰宅したが、後日改めて同じ店舗で購入の契約してしまった。
オプションのポイントを使って数回エステの体験をし、美顔器を使用していたが、効果が分かるといわれた2~3ヶ月たっても効果はなく、結局、現在は支払いが残るが、美顔器は使用していない。金銭的にこの支払いが負担になっているので、中途解約したい。
その他のキャッチセールスの事例
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