キャッチセールスのクーリングオフ効果・できない場合/無料相談、クーリングオフ代行受付中
キャッチセールス
クーリングオフの効果
キャッチセールスとは、路上などの店舗や事務所などの営業所以外の場所において呼び止めて営業所や喫茶店などに同行させる行為をいいます。
そのような契約に対し、クーリングオフをした場合、原則としてすべて業者の負担となります。
違約金、損害賠償請求・・・請求されない
商品の引き取りや権利の返還に要する費用・・・業者負担
役務の対価その他の金銭または権利の行使により利用者が得た利益に相当する金銭・・・返還不要(エステなど既に数回サービスを受けていたとしても請求されません)
支払った一部の代金または対価・・・利用者に返還
クーリングオフの適用除外
●キャッチセールスの対象外
キャッチセールスによる客引きで、すぐに消費してしまうものは対象外となっております。
1:海上タクシー等による輸送
2:飲食店での飲食の提供
3:あん摩、マッサージ等の施術
4:カラオケボックス等の利用
●契約の目的・内容が営業のものである場合(個人ではなく、事業者名で契約)
クーリングオフできない場合の注意点
上記で述べた「クーリングオフできない場合」以外にも細かいところで、クーリングオフできないケースがあります。
また、クーリングオフできないと思ってもクーリングオフできるケース(例えばクーリングオフできない商品に業者独自のクーリングオフ制度を実施している)もありますので、契約書をよくご確認ください。
少しでも気になることがありましたら、無料相談などを利用して専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
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