ネガティブオプション(送りつけ商法)
ネガティブオプション(送りつけ商法)
ネガティブオプションとは? ネガティブオプションとは、購入の申し込みもしていないにもかかわらず、一方的に商品を送りつけて、商品の返品や購入しないの旨の通知がない限り、その商品を購入したものとみなすとしてその代金を請求する商法 |
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●送られてきた場合の対処法
商品が送られた日から14日、または送りつけられた側が、その商品の引き取りを要求した日から7日を経過するまでに引き取りにこない場合は、送り主は商品の返還請求をできません。
ですので、その日が経過した場合は、どのように処分してもかまいません。
ただし、期間経過前に、商品を使用したりすると、購入する意志があるものとみなされ、代金を支払いする義務が生じますので注意した方がよいです。
その他、注意点として代金引換郵便で送られてきた場合です。
家族の誰かが注文したかもしれないと誤解して、一度、支払ってしまうと返金が困難になってしまいます。
業者と連絡が取れなかったり、返金に応じないケースが殆どですので特に注意が必要です。
尚、法律でも規定されていますのでご確認下さい。
特定商取引法の根拠条文(送りつけ商法)
●事例
ある日、知らない会社から頼んでもいないのに本が送られてきました。本と一緒に書類も入っていて、その内容は「本を購入するなら代金を送金してください。不要であれば、返送してください。返送がないならば購入を承諾したものとみなします。」というものでした。この場合どうしたらいいですか?
●アドバイス
このような一方的に送りつけてくる手法をネガティブオプションといいます。この手法は特定商取引法に規定されています。
商品が届いた日から14日、または、送りつけられた側が、その商品の引取りを要求した日から7日を経過するまでに引き取りにこない場合は、送り主側は商品の返還を請求できないこととして、消費者保護をしています。
ですから、「返送がないならば購入を承諾したものとみなします。」というのには応じる必要はありませんので、上記で述べた期間経過後にどのように処分してもかまいません。
尚、このケースでは、何の前触れも無く送られてきたケースですが、電話でのやり取りの上、送られてきたケースもあります。特に悪質な業者ですと曖昧な返事をしますと申し込みと判断し、その曖昧な返事を持って契約の主張をしてきます。
そういった場合、クーリングオフができる契約であれば申し込んでいない旨また、申し込みしたと主張するのであれば申込みの撤回(クーリングオフ)をするといった旨を書面で通知しておけば解決につながります。
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