オーディション商法のクーリングオフのポイントについて。タレント養成・レッスン代
オーディションのトラブル
きっかけ ・路上を歩いていたら声をかけられた。 ・ネット等からオーディションの応募をした |
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●オーディションを受けたところ、合格したが、レッスン代の請求をされた
街を歩いていて「モデルに興味ない?」と声をかけられ、つい連絡先を教えてしまいました。後日、連絡があり、興味本位で事務所に説明を聞きに行ったところ、その場で面接となり、自己紹介などをしました。
翌日、「面接に合格した」と事務所に呼び出され、「売り出すためには宣伝用の写真をプロのカメラマンに頼むから費用がかかる」と言われました。少し高いと思いましたが、モデルになれるなら出費も仕方ないと、お金を払って写真を撮りました。また、レッスンをしないと仕事を回せないと言うので、サラ金から借金をして高額なレッスン料を支払いました。しかし、レッスン内容は期待外れで、さらにレッスンしてもモデルなどの仕事のあっせんはなく、残ったのは多額の借金だけです。今から解約できるでしょうか。
●費用
カメラマンによる写真代、撮影料
エステ代・レッスン代
●クーリングオフのポイント
クーリングオフ制度は、全ての取引において定められておりませんので、契約に至るまでの経緯や契約内容によっては、クーリングオフが出来ない場合もあることが考えられます。
・街で声を掛けられて契約した(キャッチセールス)
・電話で呼び出されて契約した(アポイントメントセールス)
訪問販売に該当し、クーリングオフの対象となる
・仕事を提供する代わりに、初期費用等の金銭負担がある契約
業務提供誘引販売取引に該当する場合は、クーリングオフの対象になる
エステ代・レッスン代
声優、歌手、俳優などにならないかと繁華街で勧誘されるほかに、インターネットによるオーディション応募も多くなっています。
「合格」の一言でうれしくなり、請求されるままに写真代やレッスン料、プロモーション費用を支払っても、仕事のあっせんがなければ収入もなく支出ばかりが増えていきます。
街で声を掛けられたり、電話で呼び出されて契約した場合には、8日間以内にクーリング・オフが可能です。また、業者の説明などから特定商取引法の業務提供誘引販売取引にあたる場合もあります。
この場合には、仕事内容、報酬などを記載した法定書面を渡すことが義務付けられているほか、クーリング・オフ期間は20日間となります。
契約書面にクーリング・オフや重要な事項について記載されていなかったり、契約書そのものが渡されていない場合には、いつでもクーリング・オフは可能と考えられます。 モデルの仕事をして収入を得られると説明をされたのに、事前に金銭の負担を求めてくる場合には十分注意が必要です。
また、履歴書の提出や写真撮影は、あなたの個人情報を事業者に提供することになるので、気をつけてください。
モデルやタレント養成講座に関するトラブルが多いことから東京都消費生活条例では、自ら広告を見て出かけた場合でも、事業者に問題がある場合には行政処分の対象にすることとしています。心配な時は、早めに近くの消費生活センターへご相談ください。
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