クーリングオフ期間経過/連鎖販売取引・マルチ商法・ネットワークビジネス
連鎖販売取引でクーリングオフ期間が過ぎた場合
連鎖販売取引により組織に入会したり、商品販売契約をした場合でも、事業者から法定の契約書面を受け取った日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日以内なら無条件でクーリングオフをすることができますが、過ぎてしまっても解約できるケースがあります。
尚、連鎖販売取引は以下の内容に当てはまらなくても中途解約制度ありますのでクーリングオフ期間が過ぎても解約料を支払うことにより解約することができます。
詳しくは→連鎖販売取引の中途解約
契約書の不備・契約書を受け取っていない
相手業者は訪問販売や電話勧誘等法律で規定された取引で消費者と契約した時は、必ず法で定められた契約書面を渡さなければなりません。
その場合の書面に「重要事項」が記載されていなかったり、そもそも業者から契約書面を「受け取っていない」場合は、クーリングオフの起算日(クーリングオフ期間の始まる1日目)は進行しません。
例えば、クーリングオフできるにもかかわらず契約書面に「クーリングオフのお知らせ」等といったクーリングオフできる旨の記載がない場合は、その契約書面は法で定められた書面とは認められませんので、クーリングオフ期間は進行しないと解されています。
連鎖販売取引における契約書面
事業者からの書面とは契約の締結前、締結後の2通です
契約締結前
1:統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
2:連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
3:商品等の種類、性能、品質に関する重要な事項
4:商品名
5:商品等の販売価格、引き渡し時期及び方法その他の販売条件に関する重要な事項6:特定利益に関する事項
7:特定負担の内容
8:契約の解除(クーリングオフ・中途解約など)の条件その他の契約に関する重要な事項
9:割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
10:第34条に規定する禁止行為に関する事項
契約締結後(契約書面)
1:商品等の種類、性能、品質に関する重要な事項
2:商品等の再販売、受託販売、販売のあっせんについての条件に関する事項
3:特定負担に関する事項
4:連鎖販売契約の解除に関する事項
5:統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6:連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
7:契約年月日
8:商標、商号その他特定の表示に関する事項
9:特定利益に関する事項
10:特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
11:割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
12:第34条に規定する禁止行為に関する事項
消費者契約法による取消権と民法による救済
消費者と業者の間では情報量や交渉力に大きな差がありますので、以下のような不適切な勧誘により誤認・困惑して契約した場合は、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても取り消すことができます。
また、消費者と事業者の契約であればクーリングオフの適用されない取引や商品についても適用されます。
不実告知・・・業者が重要事項について「事実と違う」ことをいった。
断定的判断・・業者が将来の見通しが不確実なのに、「断定的」なことをいった。
不利益事実の不告知・・消費者にとって不利になることを、業者が「故意に」いわなかった。
不退去→帰ってほしいといったのに帰ってくれなかった。
退去妨害→帰りたいといったのに、帰してくれなかった。
●民法
詐欺や脅迫により売買契約を結んでも取り消すことができます。(民法96条)
親権者の同意を得ずに未成年者がした契約は、取消すことができます。(民法4条)
未成年者とは「20才未満で婚姻していない者」で契約を取消すと、商品などを使用してもその状態で返品すればよく、全額返金されます。
未成年がした契約でも取消し出来ない場合
・お小遣いや仕送りなど親権者が処分を許した財産
・親権者に許可された営業に関する契約
・「成年である」や「親の同意を得ている」とウソをついて契約を締結して場合
・成人してから契約を追認した場合
●事実と違うことを告げられた・威迫された
業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフをしなかった場合には、クーリングオフ期間が経過しても、新たにクーリングオフができる旨を記載した書面を交付した日から新たなクーリングオフ期間(8日または20日)が経過するまで、クーリングオフできます。
例えば、クーリングオフをしようとしたところ、「この契約はクーリングオフはできません」と事実と違うことを言われたり、「買ってくれないと困る」と声を荒げられて怖くなって契約したなどによりクーリングオフをしなかった場合をいいます。
ただ、仮にそのような事実があったとしても、相手業者の対応は「そのような事実はない」と否定することが多いので、否定できないような証拠を備えておく必要があります。
●勧誘の際の禁止行為についての取消権
業者が契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことで、消費者が以下に記載した誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。
取消権は、消費者がみずからが誤認していたことに気付いたときから6ヶ月、契約を締結したときから5年経過した場合、時効によって消滅します。
また契約に係る意思表示が取り消された場合、その効果として民法の一般原則により両当事者はそれぞれ不当利得の返還義務を負うことになります。
業者が既に代金を受領している場合には、それを申込者等に返還しなければならないとともに、商品の引き渡し等が既にされていれば、申込者等はその商品等を事業者に返還する義務を負わなければなりません。
事例
事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
●商品の品質が類似のものと比較して劣るにもかかわらず優良と告げる
●根拠もなく商品の品質などについて公的機関から認定を受けているかのごとき説明をする
●クーリングオフ期間が20日間なのに8日間と告げる
●「この契約はクーリングオフはできません」
●相手方が連鎖販売取引か否かを尋ねているにもかかわらず「連鎖販売取引ではない。」と告げる場合
●「今回選ばれた中であなただけがまだ申込みをしていない。早く申し込まないと他の人に迷惑がかかる」と告げること
故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
●商品の性能、品質または権利、役務の内容などについて類似のものと比較して著しく劣る場合にそれを告げない。
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