リフォーム・外壁工事等訪問販売のクーリングオフ
リフォーム・外壁工事等の訪問販売
点検と称し販売目的を隠して契約させる点検・リフォーム商法
突然、営業マンが屋根や床下を「無料で点検します。」や「下水道の検査に来ました。」など本来の目的を隠してやってきます。 |
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「無料だからいいかな」と思ってお願いしてしまうと、
「耐震基準を満たしておらず、大きな地震がきたら、倒壊しちゃいますよ。」
「シロアリが住みついてて柱が腐ってますよ。」などと言い、不安をあおり、高額のリフォーム工事を請求してきます。
点検商法は悪徳訪問販売の手口の中では多く、なかなか減らず、被害に遭われる方が多いようです。主に高齢者がターゲットにされることが多いです。突然の「無料点検」は要注意です。高額な契約につながることがありますのでご注意ください。
点検商法の多い工事、商品
・屋根裏点検による屋根・外壁の修理
・下水道、水道・・・水質調査・浄水器の購入
・布団の点検・・・ダニ
・消火器、ミシン、換気扇の点検、漏電ブレーカーの点検
キャッチセールスやアポイントメントセールスで購入した場合、展示会や画廊、お店での契約でも法律上では訪問販売に該当し、契約書受領日を含め8日間が無条件で解約できる期間となります。会員や入会契約も同時にされた場合もクーリングオフ対象です。
長時間の説明を受け、根負けして契約してしまったり、大幅な値引きや断れない状況になってしまい契約してしまったなど、ご自身にとって不本意な契約であったり、冷静に考えた結果、必要ないと判断した場合は迷わずクーリングオフ期間内に通知し、無条件で解約されるべきです。
絵画や版画の契約は、その場で商品を受け取らず、額の取り付けなどをして自宅へ納品されることが多いようです。
法律上では商品到達後ではなく契約書受領日から8日間ですので、経過後にいざ届いて気に入らない場合でもクーリングオフができません。
また、良くお聞きするのがネットで値段を調べてみたが、明らかに高い値段で買ってしまったという内容です。クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフをすれば解決できますが、期間が過ぎてしまいますと値段が高いと言う理由だけでは解約は難しいので、ご注意ください。
クーリングオフ行使のポイント
クーリングオフ期間は訪問販売の場合、業者からの法定のを契約書面を受け取った日から8日間となります。
例)契約書を受け取ったのが5月1日の場合5月8日以内に書面を出した時点(消印付)でクーリングオフ通知したことになります。
5月1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日
クーリングオフ通知をした場合、既に工事を開始していたとしても、また工事が終了していたとしても金銭を支払う必要がありませんし、元に戻すよう原状回復を請求することもできます。
尚、訪問販売ではなく、リフォーム工事をしてもらうためにお店に行って契約した場合や、訪問販売でもリフォーム工事を頼むために家に来るよう要請した場合は、法律上で言うクーリングオフ制度の対象外となります。
当事務所ではインターネットからご相談をいただいておりますが、契約したご本人では無く、その息子さん、娘さんから「親が知らないうちに何度も契約をしている」、「本人も何を契約したかわかっていない」などのご相談が多くいただいております。
クーリングオフ妨害があったり、契約書面に不備がある場合はクーリングオフ期間が過ぎてしまっても解約できる場合がありますが、クーリングオフ通知とは違い合意や交渉が必要になりますので、期間内であれば必ずクーリングオフ期間内に出してください。
まずは、クーリングオフ期間内であればクーリングオフ通知、そして、過ぎてしまっている契約には、勧誘に問題がなかったか、過量販売ではないかご確認ください。
過量販売契約を締結させられた場合、契約後、1年間は契約の解除を主張することが出来ます。解除が認められれば、クーリングオフ制度と同様の清算方法による解除となります。
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