クーリングオフ・解約(電話機リース)
リース契約-電話機・ファックス・コピー機等
霊感商法、開運商法とは
リース契約とは、販売会社、リース会社の双方と契約を結び、多くの場合、一定の契約期間が定められていて、その契約期間中に解約したくなった場合、残りの期間のリース料を一括で支払うか、規定の損害賠償金を支払うような契約内容になっています。 |
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主に、個人としての契約ではなく事業者としての契約が多いようです。
●悪質な電話機の高額リースの手口
電話機販売は通常、現金でもリースでも購入者が決めることができますが、悪徳業者には現金購入という選択肢はまずありません。
リース契約にするのは不必要に長く(7年84回が多い)することにより、1ヶ月あたりのリース料を安く見せるためや原則、中途解約できないなどの理由があるからです。ですのでリース契約をする場合は、実際の価格は、いくらなのか調べておく必要があります。
悪質な電話機リースのターゲットにされる方は主に事業者で、事業者の中でも、個人商店などの零細業者が多いようです。その場合、業者は個人で契約させず、事業者で契約させます。
事業者間の場合、特定商取引法の適用を受けず、無条件解約であるクーリングオフができないからです。また、セールスマンの会話として注意しなければならないのは、
・実際は委託されていないのに「大手電話会社の委託を受けています」
・「電話回線がアナログからデジタルに変わり、今使っている電話が使えなくなりますよ」
・「ほかのみなさんはすでに登録していますよ」
・「新しい電話にすると電話料金が安くなりますよ」などと勧誘します。
実際、契約してしまいますと、電話料金が思ったほど安くならなかったり、リース料が高かったり、ひどいものになると以前使っていたものの方が良かったりと後になってだまされたことに気がつきます。
また、今使っているリース契約の残りがあり、新しいリース契約した場合、リース契約の残金全額を支払わなければなりませんが、セールスマンは「残りのリース代を負担します。」や「こちらで解約しておきます。」などといい、あたかも業者が以前のリース契約の残りを負担するかのように思わせただ単に上乗せしているケースもあります。
契約書にも不備が多く、リース契約した商品と個数そして、月々の支払額のみという、ずさんな内容で、支払総額や利率などは記載されていないことが多いです。その場合は、明細書を業者に送ってもらうようにした方がよいです。
事業者間の契約は一方の勝手な理由により無条件に解約はできませんが、相手に重要な落ち度があったなどの理由による契約の取り消しを主張できる場合もあります。
●被害対応策
クーリングオフによる解約は訪問販売、電話勧誘販売の場合、法定契約書面を受け取ってから8日間と決められています。ただし、事業者間の契約は適用除外となっています。
事業者の範囲として、特定商取引法の通達によりますと、事業者名による契約であっても事業用というよりは、個人用、家庭用に使用するためのものであった場合や実質廃業状態である場合は適用される可能性が高いこととなっています。
事業者は、事業者契約としての契約を前提としていますからクーリングオフできる旨の記載のない契約書面を交付していると思います。
その場合は、特に、まだ電話機の設置工事を開始しておらずリース期間が開始していないのであれば書面に不備があると主張すべきです。
クーリングオフする際の書面は、電話機販売会社、リース会社のどちらに出しても通知したことになりますが、電話機会社が悪質会社の場合は、なかなか素直に応じないことが多いので、リース会社にも出す方がよいです。
また、解約通知やクーリングオフ通知をする際の書面はトラブルになることも考えられますので、配達証明付内容証明郵便でだすのが確実です。いずれの場合におきましても、クーリングオフは業者が認めなければなりません。認めないのであれば、こちらが立証する必要があります。
●事例
私は、自営業を営んでいるのですが、ある日、セールスマンがやってきて、「今より電話代が安くなります」と勧められました。「電話代が安くなるなら」と思い、電話機のリース契約をしました。
あとで冷静に考えたら、リース料が高いことに気づき、訪問販売なので、クーリングオフしようと思いましたが、事業者契約なので、クーリングオフできないと言われました。
ただこの場合、問題なのが、仮に訪問販売に当たるとしても、事業者間の取引では、適用されず事業者名で契約した場合は、クーリングオフは適用されません。ただし、事業者名で契約した場合でも、実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合は、適用される可能性があります。
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