催眠商法の手口とクーリングオフ
催眠商法
催眠商法とは?
客を一定の場所に集め、閉鎖的な状況を作り出して、群集心理を利用し冷静な判断力を客から奪い、その上で商品を買わせる悪徳商法の1つです。 |
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クーリングオフできる商品・期間
●商品についての注意点
商品によっては、その一部でも使ってしまったり、封を切ってしまうことによって価置が無くなってしまう商品(健康食品、化粧品)などについては、自分の意志で消費した場合はその商品についてはクーリングオフができなくなります。政令で指定されている消耗品
「自分の意志」ですので販売員が商品説明のために使った場合は、「自分の意志」ではないので、クーリングオフできます。また、単に梱包されている箱を開けたり、包装紙を破いたりしただけでは、消費したことになりません。
現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済)で代金の総額が3,000円未満である場合にはクーリングオフはできません。
乗用自動車は訪問販売の場合、クーリングオフ対象外となっています。
●クーリングオフ期間
クーリングオフできる期間は、商品を買ったり、サービスを提供された事業者から法定の契約書面を交付された日から8日間です。
この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。業者からの契約書面はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。特に、クーリングオフに関する事項の内容をよく確かめてください。
●クーリングオフ期間についての注意点
業者から法定の契約書面の交付を受けた日を1日目とします。
(商品を受け取った日からではありません)
クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発信した時点でクーリングオフをしたことになります。
(業者側に到達したときではありません)
ですので、発信した時がクーリングオフ期間内であれば、業者にクーリングオフの意志を伝えたことになります。
●クーリングオフ期間が過ぎた場合
「クーリングオフ期間が過ぎてしまった」と思っていても、あきらめずに! 契約書面について
「重要事項に不備がある(クーリングオフに関する事項が記載されていない)」、「ウソの記載がある」等の場合は解約の道があります。
催眠商法のクーリングオフについて
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