催眠商法のクーリングオフ・効果、クーリングオフできない場合
催眠商法
催眠商法とは?
客を一定の場所に集め、閉鎖的な状況を作り出して、群集心理を利用し冷静な判断力を客から奪い、その上で商品を買わせる悪徳商法の1つです。 |
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クーリングオフの効果と適用除外
クーリングオフをした場合、原則として、すべて業者の負担となります。契約書に違約金の定めなどがあったとしても、消費者に不利なものは全て無効です。
違約金、損害賠償請求・・・請求されない
商品の引き取りや権利の返還に要する費用・・・業者負担
役務の対価その他の金銭または権利の行使により利用者が得た利益に相当する金銭・・・返還不要
支払った一部の代金または対価・・・利用者に返還
●クーリングオフできない場合
契約の目的・内容が営業のためのものである場合(事業者名として契約)
クーリングオフできる商品等、期間に当てはまらない場合
その他の適用除外
クーリングオフできない場合についての注意点
上記で述べた「クーリングオフできない場合」以外にも細かいところで、クーリングオフできないケースがあります。また、この手の商法は業者の違反行為が多いので、クーリングオフや契約の無効を主張することができる場合もありますので、少しでも気になることがありましたら、無料相談などを利用して専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
催眠商法のクーリングオフについて
催眠商法とは?
クーリングオフの効果、できない場合
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