資格教材のクーリングオフ「電話による勧誘」
資格商法の手口/クーリングオフのポイント
資格商法とは?
資格商法とは、以下のような勧誘を行い申込金や受講料を支払わせたり教材、通信講座・教育を売りつける商法をいいます。
実際に資格がとれ、業者のセールストークも本当であれば問題は無いのですが、あたかも国家資格やそれに準ずるようなものであるかのように話したり、誰でも簡単に合格できるかのように勧誘するのは、悪質行為です。
●難関資格を 「この講座を受講すると簡単に資格がとれますよ。 ●国家資格なる予定もないのに 「この資格は、近々国家資格になる予定です。」 ●紹介する気もないのに 「この資格をとったら、仕事を紹介します。」 |
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資格商法の特徴
職場に執拗に電話をかけてきて、あいまいな返事をしたことをもって契約の成立を主張をする。
考える暇を与えないような巧みなセールストーク。「今がチャンスです」「申し込みは今日までです」など。
脅迫的言動。「職場まで行くぞ」、「埒が明かないから上司に代われ」など。
行政書士、一般旅行業務取扱主任者、第3種電気主任技術者などの資格やビジネス関連の資格が多い。
また、一度でも契約してしまうと、資格を取れなかった際に、再度、新たに教材を売りつけたり、他の資格を取るよう勧めてきたりしますし、個人情報が漏れてしまっているために、他の業者から勧誘があったりします。
資格商法の2次被害
資格講座など、過去に結んだ契約をもとに、新たに契約を結ばせようとする、「資格商法の2次被害」がありますのでご注意ください。
●主な勧誘手口
以前の資格講座の名簿にあなたの名前がある。名簿から削除してあげますよ。
(データ削除料と言いつつ、送られてきた契約書には教材の購入となっている)
業者名を名乗らず、以前契約したことがある業者名をあげて、資格が取れるまで契約は続いているといい、新たな契約を結ばせようとする。
「新たに会費が発生するようになった。」と電話があり、退会したいと答えたら退会費用を要求された。
以前の業者が、行政機関から処分や指導を受けたため、業務停止になったのでその手続きと言う。(実際は新たな教材の購入)
クーリングオフ行使のポイント
クーリングオフ期間は電話勧誘販売ですと、業者からの法定のを契約書面を受け取った日から8日間となります。
「電話で契約したんだから電話でクーリングオフすれば大丈夫」、「電話で契約すると言って資料や契約書が届いたが思い直したのでそのまま放っておいても大丈夫」と思われるかもしれませんが、クーリングオフは書面での通知が条件であり、契約の解除だけではなく、申し込みの撤回も含まれます。
今後も執拗に連絡が来る場合も多いので、必ず内容証明郵便などの証拠の残る形でクーリングオフ通知をしてください。
例)契約書面を受け取ったのが4月1日の場合4月8日以内に書面を出した時点(消印付)でクーリングオフ通知したことになります。
4月1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日
また、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合にもクーリングオフ妨害があったり、契約書面に不備があるなどはクーリングオフが過ぎてしまっても解約できる場合がありますが、クーリングオフ通知とは違い、一方的とはいかず合意が必要になりますので、期間内であれば必ずクーリングオフ期間内に出してください。
クーリングオフ期間が過ぎた場合
●事例
業者は「契約書も教材もあなたの所に届いているので、クーリングオフはできない。」といわれました。この場合は、解約できないのでしょうか?
回答
上記の例の場合は特定商取引法の対象取引である電話勧誘販売に当たりますので、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフをすることができます。
解約を申し入れるときは、「電話で申し込んだのだから電話で解約すればよい」と思っている方も多いようですが、クーリングオフをする際は、口頭での契約はクーリングオフした証拠が残らず後々のトラブルにつながる恐れがありますので、法律では書面による通知が求められています。
資格商法は他にも、職場などに急に電話がかかってきて、曖昧な返事をしたことを理由に契約の成立を主張する手口が見受けられます。職場での電話勧誘もクーリングオフの対象となりますので必要ないと思っているのであれば、すぐに書面でクーリングオフ通知をした方がよいです。
●事例
確かに、以前、教材を購入したことがあり、資格を取得できなかったが、そのような契約になっていたかは定かではなく、職場で私用電話を長々とするわけにもいきませんので、曖昧な返事をしてしまった。
2日後、契約書が届いたが、どうすればよいのか。
回答
いわゆる資格商法の二次被害の事例です。
数年前の契約書が見当たらないこともありますが、当然、以前の契約がそのような内容にはなっていません。
クーリングオフは事例1内容を見ていただくとしまして、クーリングオフ期間が過ぎてしまっても契約の締結を必要とする事情に関する不実告知をしておりますので、そのことを理由に契約の取り消しを意思表示することができます。
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