新聞勧誘・購読のクーリングオフ
新聞購読契約の訪問販売
関連する商品
・新聞購読契約 ・粗品・景品 (洗剤・米・チケット・商品券)等 |
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新聞の勧誘は年中行われていますが、特に、3月・4月といった引越しの多い時期に、訪問販売でのトラブルが多いようです。
「必要ない」と言えば、素直に帰ってくれる販売員の方がほとんどだと思いますが、中には契約するまで帰らずトラブルになることもあるようです。
特に、新社会人や大学生からそのようなお話を聞きます。
「ノルマがあるのでどうしても契約して欲しい」、「○ヶ月は無料です」、「景品を沢山付けます」などのセールストークもありますが、本当に必要な契約なのか考えましょう。
新聞購読契約:株式会社が発行するものに限る | |
粗品・景品:ビール券・商品券・洗剤・ゴミ袋等日用品が多い |
クーリングオフ等による解約
●クーリングオフのポイント
クーリングオフは書面による通知が条件となります。書面による通知の意味合いは、口頭だと後で聞いていないと言われた場合に、クーリングオフをした証明ができなくなってしまう恐れがあるためです。
また、クーリングオフには期間が決められておりますので、期間内に通知した証拠を残してこくことも必要です。それらを考慮して、契約書を受け取った日を含めて8日以内に、郵便局の窓口に行って発送します。
具体的な作成方法や出し方として、はがきや手紙にクーリングオフ通知文を書いて簡易書留扱いで送る方法や配達証明付内容証明郵便で送る方法があります。
簡易書留で出す場合は、出す前に、書いた内容を証明できるよう自分用のものとしてコピーしておいてください。
通知方法 | 出す前に | 出す際は(発信日の証明) |
はがき・手紙 | コピーをとって保管する | 簡易書留を付けて出す |
内容証明郵便 | ルールに沿って書かかれているか確認する | 一般書留(配達証明)を付けて出す |
その他、新聞購読契約は多くの場合、購読申込書の裏面に赤字赤枠でクーリングオフについての記載がされています。契約内容を確かめてからクーリングオフ通知をしてください。
記載内容のポイント
・契約を解除(クーリングオフ)する旨
・契約日(契約書を受け取った日)
・商品名 新聞購読契約(○○新聞)など
・契約期間・金額 ○ヶ月分 月額購読料○○円など
・クーリングオフをする日(クーリングオフ通知の書面を出す日)
・販売店名・所在地
・差出人名・住所
注意点
新聞購読は高額商品の多い訪問販売の中では、契約金額も比較的低く、日常的なもの故に契約期間の途中でもいつでも解約できると思われがちですが、一旦契約をした以上、特別な事情(引越しするので契約した販売店から配達サービスを受けられない等)がない限りできません。
また、数ヶ月先・数年先の契約をし、勧誘担当者の方に「そのときに必要ないと断れば解約できる」と言われても、本当に担当者の言う通りであれば問題は無いのですが、いざ解約を申し出ても販売店が「聞いていない」等とトラブルがおきる可能性があります。
その他、気が変わったり、事情が変わって支払う余裕が無くなってしまったり、また、他社の新聞店と契約が重なるなど起こる可能性もありますので契約は慎重に。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は勧誘を受けた時から契約に至るまでの間に、違法行為がなかったかがポイントになります。
・消費者契約法による契約取消の主張
不当な勧誘(新聞勧誘で多いトラブル)による解約
不実告知・・業者が重要事項について「事実と違う」ことをいった。
不退去・・・帰ってほしいといったのに帰ってくれなかった
事例
私は、春から大学生になり一人暮らしを始めることになりました。住み始めて2,3日すると新聞勧誘員の方が私のアパートにやってきました。 勧誘員の方が言うには、「今、新聞購読契約をしたら商品券と洗剤を付ける」とのことでした。 それは、得だなと思い、6ヶ月間の契約をしてしまいした。その次の日、パソコンを分割で買ったので、月々の支払いがきついことに気づき新聞購読契約を解約したいとおもいましたが可能なのでしょうか? |
新聞購読(株式会社が発行するものに限る)は訪問販売で契約した場合は、契約書面(購読申込書)を受け取った日を含め8日以内であれば、無条件解約であるクーリングオフを書面によりすることができます。事例の場合、商品券等の景品を受け取っていますが、後々トラブルにならないためにも返した方がよいです。 その他の勧誘として、「古紙回収に来ました」、「挨拶回りをしていると言われビール券や日用品を手渡されたが急に契約の話をされた」などがあるようです。開口一番に事業者名や商品について勧誘する旨を告げなければなりません。 また、「半年や1年先などの何ヶ月も後の新聞購読契約を結ばせ、その時に必要ないなら断ればよいから」などといい新聞購読契約をすることがありますが、その時に断ろうと思っても、販売店がその事実を知らずトラブルになることもありますので注意してください。 |
その他相談事例1 新聞の訪問販売で「四月は無料だから」というので契約をしました。 四月末になったら契約を解除するつもりだったのですが、よく確認してみたら23年5月~25年4月の24ヶ月間の購買契約になっています。その時にもらった商品(タオル、米5kg)は未開封未使用のままとってあります。 契約書の裏面のクーリング・オフのお知らせには「期間は八日間」と記載されています。 後々面倒になると恐いですし、クーリング・オフの期間内に解約したいです。 |
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