美顔器、美容機器のクーリングオフ(キャッチセールス)
美顔器のみの契約は中途解約できない
道を歩いていたら、若い女性にネイルのモデルをしてほしいと言われ、興味があったので承諾した。エステ店でネイルをしてもらっている時に、担当の方から顔のエステの体験をしてみないかと誘われた。後日、お店に行き体験をしていた際に、美顔器の購入をすすめられた。エステより美顔器の方が良いと思い、購入の契約をしてしまった。
美顔器を使用していたが、効果が分かるといわれた2~3ヶ月たっても効果はなく、結局、現在は支払いが残るが、美顔器は使用していない。金銭的にこの支払いが負担になっているので何とか中途解約できないか。
法律上では特定のエステ契約について、クーリングオフ制度が過ぎた場合でも、中途解約制度があります。ただ、条件があり、エステ+関連商品である美顔器の契約が対象であり、尚且つ、契約期間内であることが条件です。よって、契約内容が単なる美顔器の購入契約である場合では、法律上では、中途解約制度の適用がありません。
取引 キャッチセールス | クーリングオフ | 中途解約 |
特定継続的役務エステ+関連商品美顔器 | ○ | ○ |
美顔器のみの契約 | ○ | × |
そのほか、中途解約ができても、解約料、違約金の問題、既に受け取っている場合や使用している場合は使用量の問題などがあります。また、支払いがクレジットの分割払いですと中途解約した際には、同時に解約になり、思わぬ出費になる場合もあります。
「美顔器のみの契約は中途解約できない」関連情報
相談事例1
道を歩いていたら、若い女性にネイルのモデルをしてほしいと言われ承諾し、エステの店でネイルをしてもらっている時に、顔のエステの体験をしてみないかと言われた。
後日店に行くと、別の女性が対応し、体験をしていた際に、美顔器の購入をすすめられた。美顔
器のオプションのポイントで(確か)半年エステなどの体験ができるというものだった。
その時は契約をせずに帰宅したが、後日改めて同じ店舗で購入の契約してしまった。
40万の美顔器を購入する契約だった。オプションのポイントを使って数回エステの体験をし、美顔器を使用していたが、効果が分からなく結局、現在は支払いが残るが、美顔器は使用していない。金銭的にこの支払いが負担になっている。
相談事例2
エステで機械を購入しました。消耗品ではないといわれていたのですが、帰って使っている間に説明書を読んでいましたら、消耗する部分があり、回数制限、有効期限がありました。
その部分は常に購入しなければならないようです。かなり悩み、でも一度買ったら一生使えますよと言われて、いろんな使い方があるので良いかなと思って購入しましたが、消耗するとなるとこれからも常にその部品を購入しなければなりません。話がちがうのですが、期間がかなり経過しています。どうにかならないものでしょうか。
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