美容医療施術 エステの相談事例・クーリングオフ適用の有無
美容医療施術 エステ
東京都消費生活総合センターより、雑誌広告で見た安価なシワ取りの注射に興味を持ち、美容クリニックに出向きトラブルになるケースが増えているようです。
掲載記事によりますと、担当者と話し、ヒアルロン酸注射を左右のほうれい線に打つことを決めたが、その後に医師が現れ「ヒアルロン酸の効果は一時的であり、続けると費用がかさむ」と、永久的に効果が持続するというリフトアップというものを勧められたそうです。
その後、施術を受ける前提で話が進み、断れず契約してしまったが、結局は安価な注射の広告で誘引し、実際には高額な施術を勧誘して契約に至っており、おとり広告の可能性を指摘されております。
また雑誌やフリーペーパー、美容クリニックのHPの広告の中には、著しく事実と異なる表示や優良・有利と消費者を誤認させる表示(誇大広告)が見受けられますので注意が必要とも掲載されおります。
当事務所では、クーリングオフ手続き代行業務をしておりますが、エステのご相談というのが、一番多いです。
いわゆるエステテックサロンでの契約になりますが、その中の確認事項として、医療行為に該当するエステではないか確認しております。
というのも、医療行為(医師による脱毛、美容整形や、メディカル痩身等)は契約書類に「この契約はクーリングオフができます」などと特別な規定が無い限り、基本的にクーリングオフ制度の対象外とされております。
クーリングオフ制度の適用が無い場合は、無条件で契約を解除できません。ただ、効果がないという理由では、トラブルを解決することはできませんが、このような契約に至るまでの経緯で問題があれば、消費者契約法等により美容クリニックと交渉できる場合がありますので、一度、相談機関へ行かれることをお勧めします。
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