補正下着のクーリングオフ(訪問販売)
補正下着の相談事例
相談事例1
母親の友人を介して紹介を受け、その友人宅で試着し、後日母親に契約書を手渡し購入しました。
今現在手元に契約書などがないため契約日など分かりませんが、恐らく母親が業者に契約書を手渡して30日程経っているかもしれません。ただし、商品を受け取ったのは昨日です。
クレジット会社からの引き落としは来月の予定です。下着を3組購入し、1組が使用済です。いくつかクーリングオフに関するサイトを調べましたが、アポを取って来てもらう訪問販売はクーリングオフ対象外であると書いてありましたが、今回私はアポを取り母親の友人宅まで来てもらい、試着、商品受取をしました。
相談事例2
最初に、電話で「会社創立15周年で無料で下着を送らせてもらいます」と。下着が届いて、履き心地を電話で聞かれ、家のほうにプラス3枚また下着をプレゼントしますので、「伺ってもいいですか」と言われ、販売員が来ました。
補正下着を取り扱っているのでその紹介をしたいと言われ、ずいぶん説明され試着もして自分のサイズも測った。36回払いにできるから、とか、洗い替え必要でしょ、と1枚より2枚と勧められ、契約してしまった。
相談事例3
友人に補整下着を勧められ、「買わなくてもいいので見るだけ」と言われたので友人と一緒に出向きました。
店員と友人から下着の説明や試着を3~4時間程させられ、断りきれず、50万円程の補正下着を契約してしまいました。説明に嘘などはなく、クーリングオフができるという説明も受けました。金額はまだ一切支払っておらず、商品も受け取っていません。
クレジット会社から確認の電話があったのですが、その電話には出られず、それ以降電話はきていないです。やはり高額なためキャンセルしようと思い、担当者へキャンセルしたいとメールで連絡すると、メールで、「本社に連絡してキャンセルしといた。今度また会ってその時にクレジット用紙を破棄しよう」という内容が送られてきました。
この場合、メールでしかやりとりはしていないのですが、本当に契約はキャンセルできているのでしょうか?やはりハガキでクーリングオフを通知した方が良いですか?
また、キャンセルできていたとして、再度担当者と会う必要があるのですか?私が勝手にクレジット申込書)を捨てるのではいけないのでしょうか?会うとまた何かと言いくるめられてしまうのではないかと少し不安です。
相談事例4 化粧品 友人の紹介
友人宅に遊びに行ったところ、友人がこの化粧品を使用し良いからと営業の方を呼んでいたらしく、無料体験をすることとなりそのまま契約に持っていかれた。
書類は友人宅が預かっており今すぐ詳細は見ることができないので、明日にでも受け取りにいくかつもりです。
なお、昨日、この会社から電話ありクレジット決済がおりたと連絡ありまたが、クーリングオフについての記載あったと思うが確実でない。
相談事例4-2 化粧品 電話勧誘
先月番号順にお電話させて頂いてますと、いきなりサンプルいりませんかと電話があり、しつこいのでサンプルだけ頂ました。
その後、すぐに電話がありとりあえず1本だけでも買って見ませんかと言われました。ちょうど化粧水がなくなりそうだったので、試しにと1本だけ購入して見ました。
購入後、また電話がかかってきて今なら美顔器をプレゼントしますとか、会員様割引でお得に買えますよと1年分の化粧品を進められました。
高額だしまだ使い始めたばかりでいいかどうかも分からないから結構ですと言っても、こちらから話す機会を与えないくらいの勢いで長々と喋られ、電話を切りたくても切れず、分かりましたと言ってしまいました。
月5000円とかからでもいいのでと勝手にローンまで組まされ、後日クレジットカードの申込書が届きました。きちんと断れなかった私が悪いのですが。
相談事例5 補正下着購入
元々、脱毛の契約をしており、三ヶ月に一度の脱毛の来店の際に矯正下着を勧められ、今だけ40%オフという勧誘にのって購入してしまいました。
商品は本社から取寄せ、届いたら連絡するとのことですので、まだ受け取っていません。口頭で購入キャンセルは可能でしょうか?もし口頭では無理な場合、クーリングオフは可能でしょうか?商品が手元になく、契約書もない状態です。また支払いは現金でなく、クレジットカード一括払いにして先に支払済みですので、その控えのみございます。クレジットカード引き落としストップの形でクーリングオフできますか?
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