リフォーム業者の訪問があり、外壁塗装と屋根の補修工事を契約した
外壁塗装と屋根の補修
リフォーム工事業者による勧誘内容で、「この地区のモデルにしたい、その代わり安くする」といった勧誘を受け、契約した事例です。
なお、直接的な関係はありませんが、たまに「業務提供誘引販売契約に該当しクーリングオフ期間が20日間になりますか?」とご相談を受けることがあります。
これは、個々の契約内容にもよりますので、必ずこうであると断定することはできませんが、例えば、「このモデルを見て契約に至った場合は、1件につき1万円の報酬(業務提供利益)が得られます」等といった契約内容であれば、該当するものと考えらます。
(ただ、訪問販売でこのような契約書を見たことはことはありません)
事例
昨日リフォーム業者の訪問があり、モデル工事にしたいから値引きすると強引に勧められ、外壁塗装と屋根の補修工事を契約した。高額であり工事の必要性にも疑問があり解約したい。
対応
このケースでは訪問販売なのでクーリングオフができることを説明し、通知の書き方・出し方を助言しました。
不安をあおったり、今なら安く工事できるなどと契約を急がせる事業者には慎重に、その場で契約をしないようにしましょう。工事を契約する前には、
(1)見積りを複数社から取り、金額と工事内容を確認する、
(2)工事内容について事業者と話し合ったことは記録に残す、
(3)工事の必要性をよく検討する、の3点が重要です。
リフォーム工事の相談では、契約後にキャンセルしようとしたら高額なキャンセル料を請求された、大幅に工期が遅れた、工事がずさん・施工不良、業者の対応が悪い、などさまざまな相談が寄せられています。
手抜き工事や施工不良については専門家の判断が必要となるケースもあり、専門相談を案内することもあります。このようなトラブルを避けるためにも慎重な業者選びが大切です。
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