結婚紹介所のクーリングオフ(特定継続的役務提供)
結婚紹介所の相談事例
相談事例1 中途解約
結婚紹介所に入会し、契約期間1年間、入会登録料3万円及びダイヤ(石のみ)50万円を購入しました。契約書には、解約時は入会金のうち在籍残余期間分のお金の返金及びダイヤは中古価格にて引き取る旨記載されておりますが、ダイヤの引き取り価格は紹介業者の言い値になってしまうのでしょうか。
最も紹介料が無料なので、実際のダイヤ価格は、購入価格の10分の1程度だと思われますが。今月に中途解約したいと思っておりますが、ダイヤの返還価格を購入時に近い価格で請求することはできませんか。
契約に至る経緯は、自宅への電話勧誘により紹介業者に出向き、ダイヤ購入により紹介料は無料というコースを選択、契約をしました。以上、宜しくお願いします。
相談事例2 結婚紹介所
電話勧誘後、先方の名古屋の事務所にて説明を受けました。その日は聞くだけで終わり、2回目の訪問の際に、今日契約して貰えれば特別価格で提供するとのことで、契約書に署名しました。
商品は結婚情報サービス1年間とダイヤモンドがセットになったプランです。
後日、代金と印鑑を持って来店予定です。なお、ダイヤモンドはすでに引き取り済みで、契約書は全て先方にあり、こちらの手元にはありません。
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