モバイルデータ通信契約の相談事例・クーリングオフ適用の有無
訪問販売によるモバイルデータ通信契約
川崎市消費者行政センターより、訪問販売によるモバイルデータ通信契約のトラブルがあるようです。
「アパート内の回線工事が終った」と事業者の訪問があり、そこで、通信回線を切替えると、今より通信料が安くなると説明を受け、光回線の契約だと思い契約した、といった内容です。
その後、モバイル用の無線LANルーターが送られてきたので、おかしいと思い契約書を見たら、モバイルデータ通信の契約だったことを初めて知ったとのことです。
当事務所では、クーリングオフ手続き代行業務をしておりますが、訪問販売に限らず、ネット回線、モバイル回線等の通信契約のご相談をいただきます。
このような回線契約には注意が必要で、通常、訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、特定商取引法という法律に規定されているクーリングオフを使うことができるので、つい契約した場合でも早い段階であれば、契約を白紙にすることができます。
ところが、通信回線契約は契約書類に「この契約はクーリングオフができます」などと特別な規定が無い限り、基本的にクーリングオフ制度の対象外とされております。
クーリングオフ制度の適用が無い場合は、無条件で契約を解除できません。通信契約は必要ないので解約したいと思っても、解約料を請求されます。モバイルデータ通信の月額料金プランは、安くなる代わりに、一定期間(多くは2年間)継続することが条件になっており、途中で解約すると解約料を請求されます。
通信機器を分割で購入した場合も、残金を請求されます。そのため、料金のしくみをよく理解しないまま契約をすると、解約時に高額な解約料を請求されたというトラブルになります。
ただ、勘違いしたというだけでは、トラブルを解決することはできませんが、契約に至るまでの経緯で問題があれば、消費者契約法等により事業者と交渉できる場合があります。
例えば、「必ず繋がると言われたのに、繋がらなかった」、「やめても違約金はかかりません」と言われて契約した場合が該当します。
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