ネットワークビジネスのクーリングオフ(友人の紹介)
ネットワークビジネスの相談事例
相談事例1 クーリングオフ
友人1人に化粧品の販売などの仕事の紹介だといわれ、話を聞くだけでもいいからといわれて、ファミレスに連れて行かれ4時間近くネットワークビジネスの話をされました。
そのときは、周りの友人もやってると聞いたので私も参加したいと思い契約をすると口頭で伝え、その日は話だけで終わり、後日契約書にサインしました。
その際の初期費用(代理店権利獲得代が1万円くらいと残り化粧品代等)が約30万円かかるといわれ、消費者金融でお金を借り、そのままその会社の指定の口座に振り込みをしました。
そして、契約完了時には、まわりの家族、恋人、友達には絶対この段階では言わないように口止めされました。このあたりから、なにか変だと思い恋人や別の友人に相談したところ、マルチ商法だといわれ反対を受けました。
なので契約書にクーリングオフ制度のことが書いてあったので書面で郵送したのですが、内容証明郵便で送っていないのですが、書留で郵送しました。
この場合、クーリングオフは有効なのでしょうか?
また、お金を借りた消費者金融には何かクーリングオフの通知をしなければならないのでしょうか?わからないことだらけで、困っています。
相談事例2 中途解約
ネットワークビジネスの会社を先輩から紹介され、その後、先輩の知人から説明をうけ、一度入会した。
ネットワークビジネスの内容は、浄水器をローンで購入して代理店になると、大手のサービスや商品の取次ぎができるようになり、組織を作らなくても大手のサービスや商品の紹介をしていけば十分稼げるというものでした。
その後、学生である自分には無理だと思い、辞めようと思ったがクーリングオフ期間が過ぎてしまっていたのでそのままになっていたが最近、会社が倒産して、大手のサービスや商品の取次ぎは当然できなくなってしまった。
その後、ローンの支払いは無視していたが、今になって別のローン会社から債権譲渡書というのが自宅に郵送されてきた。ネットワークの会社もつぶれてしまっていて、当初説明された取次ぎ業務も一切できなくなっているので、ローン会社への支払い停止の抗弁をしたいのですが、可能でしょうか?
相談事例3 クーリングオフ
友人が、マルチと思われる業者と契約しようとしいて、契約書に振込明細書を添付しなくてはいけなかったため約30万円を相手の口座に振り込んだのですが、その業者に関する、良くない話を耳にしたので、友人には契約書を送るのをとりあえず待ってもらっています。
このような場合、返金だけしてもらうことは可能なのでしょうか?いったん契約しないとクーリングオフできないのなら仕方ありませんが、契約書には捺印や身分証の添付がしてあるので、できれば相手方に送らずに済ませられたらいいと思うのですが。
相談事例4 クーリングオフ
夫の知人が海洋深層水を夫に勧め、妻と相談して決めると言ったところ、知人が家に海洋深層水を一箱持ってあらわれ、ご主人に言われてやってきたと言うので、妻が夫が承知のことと思い契約した。
今後一ヶ月に二箱ずつ送られてくることになっていて、代金は銀行口座引き落とし。一ヶ月15,000円程で、12ヶ月以上の契約が必要で、申し出のない限り、自動継続となっている。
その後、調べたところマルチまがいの商法と思われるので、契約解除したいと思ってます。
相談事例5 クーリングオフ
SNSのコミュニティの飲み会で出会った人から○○のネットワークビジネスの話を受け、その時に商品を購入しました。
8月時点で契約金額の約半分にあたる60万円の商品を購入しました。
(内、1点未開封、1点開封済みで未使用、サプリ等は一部使用)
その後、9月に残りの65万円の商品を購入
(こちらは契約済み、支払済み、商品未到着、宅配事業所の配送センターで止まっている可能性あり)したが、ネットワークビジネスをやめる決意をしたため、使用済み商品以外のクーリングオフをしたい。
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