ネックレスやピアス
高額なネックレスやピアスを強引に勧誘!
成人すると、民法では保護者の同意なく取引の契約ができます。しかし、一旦契約すると簡単には取り消せませんので、注意が必要です。
急に自宅に電話がかかってきて、とても馴れ馴れしい口調だった。仲良くなって会ってみると実は商品の勧誘だった。
このような勧誘は、すでに20代、30、40代の方ですと、結構な数の方が経験されているのではないでしょうか。
このような勧誘はアポイントメントセールスと呼ばれ、今でこそ大分減ったように感じますが、それでもたまにお聞きします。
以下は、注意しなければならない事例です。
事例
携帯電話に「キャンペーン中なので遊びに来て」と、知らない宝石店から電話があった。断っても電話を切ってもらえず、1時間も粘られ店に行く約束をしてしまった。店といっても、お客が自由に出入りができて商品を見れるような造りではなく、会員制クラブのような雰囲気だった。「担当者だ」と称する男性にダイヤモンドのネックレスを勧められたが、高額だし必要がないと断った。
しかし、長時間勧められ妹用に約1万円のものを契約した。その際、「上司には内緒で代金は立て替えてあげる。加工が必要だから2週間後に取りに来て」と言われた。指定された日時に行くと、50万円のダイヤモンドのピアスを長時間勧誘され、支払えないと断っても担当者に消費者金融を案内され根負けして契約してしまった。ネックレスの代金1万円だけ支払った。
その後、友人から販売方法に問題があると指摘され、契約して9日目に解約したいと事業者に電話をした。担当者の上司から「クーリング・オフ期間(契約書面を渡された日から8日以内であれば無条件解約できる制度)が過ぎているから無条件解約はできない。契約書面にあるとおり、解約料として契約金額の3割支払うか3割相当額の商品を購入してもらう」と言われたがどうしたらよいか。
(30歳代・女性)
注意点
相談者に勧誘状況を確認したところ、最初のネックレスは10時から14時までの4時間も、次のピアスは18時から23時過ぎまでと5時間を超えて勧誘され続けていました。疲れ果てて契約してしまった後も一方的に契約書面を読み上げられ、アンケートと称して「長時間店に居たのは雑談をしていたからであり、適切に商品説明がされていた」という項目に「はい」と印をつけるように強引な誘導がされていました。
また、消費者金融では、年収が150万円なのに200万円と書くように事業者が指示していました。センターから事業者に対して、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を隠匿し店舗等に呼び出し商品を売りつける商法)で長時間勧誘の上、深夜までの夜間勧誘、年収の虚偽記載指示、次々販売(契約者が求めていないのに次から次へと商品を売りつける手口)である等、問題点を指摘し、無条件解約に応じるよう申し入れました。
事業者は「全て契約者に了承を得ており、楽しい時間を過ごしてもらい納得して契約してもらった。販売方法に問題はない」と強硬な姿勢でしたが、再三、交渉を重ねた結果、1万円の既払い金放棄で解約に応じることになり、販売方法を改善するよう強く要望しました。
同類のトラブルが目立っています。見知らぬ事業者から言葉巧みに呼び出されても応じてはいけません。安易な返答も避けましょう。不用意に出向くと不必要で高額な商品を長時間勧誘され、契約しないと帰れない状況の中、強引に契約させられかねません。くれぐれもご注意ください。
よこはまくらしナビ より
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