リフォームのクーリングオフ(訪問販売)
リフォームの相談事例
相談事例1 トイレリフォーム
昨日、リフォーム会社の方が来られて、トイレのリフォーム契約をしました。(契約書には請負工事契約書とかかれています。)
押印はしていませんが、請負者の印は押印済みです 請負金額の第1回目の期限が明日で15万円振り込む事になっています。(まだ払っていません)
電話での断りでは無く、クーリングオフすべきでしょうか。またそもそもクーリングオフはできるのでしょうか。
相談事例2 洗面所・浴室リフォーム
マンションに一人で住む叔母が訪問販売による勧誘で、トイレと洗面所そして浴室(壁にパネルを貼っただけ)の工事で250万の契約を結び、すでに工事も完了しています。
知り合いにリフォーム業をしている方がおり、その方が言うには、適正価格は60~80万程度ではとのことでした。
工事をしていると知ったのが、本日で、すでにクーリングオフ期間を10日ほど過ぎているのですが、こういった場合はどうすればよいのでしょうか?
相談事例3 外壁塗装リフォーム
内容は、リフォーム(外壁塗装)のクーリングオフです。期間はまだ2日なのでクリアしております。
近所での施工実績もあるので悪徳業者では無い様に感じますが、金額が他社と比べて高かったもので、なるべく費用を抑えたいことを考えますとキャンセルしたいと思っています。
契約書の裏面にクーリングオフの記載がされています。ただ、そこに一文、「自宅でのお申込み、または契約を行った場合は適用外」とあります。
確かに家で契約したのですが、法律上はお客さま(つまり私から)からの請求で自宅に来た場合とあります。とっかかりはチラシのポスティングと電話、その後私が玄関先にいるときに、営業マンがたまたまやってきて話をし始めたのがきっかけです。
この場合、クーリングオフ適用内になりますでしょうか?
相談事例4 外壁 リフォーム
外壁のリフォームの契約をしました。15日に訪問され、常々、リフォームをと考えていたこともあり、見積もりをお願いしました。
明日、伺いますとのことで外壁の写真等をとっていきました。16日は総額320万のところを「新商品の見本現場にしますので税込みの200万でいい」とのことで契約しました。また、ローンの申し込みも実施しました。
しかし、インターネットで同様な商品の別な業者の例を見ますと180万ぐらいでできそうであり、すべてに同様な割引をしていることが判りました。見積もりを依頼して、訪問された場合はクーリングオフできないのでしょうか。
相談事例5 シロアリ防除工事
シロアリ防除工事の契約をしたのですが、この請負契約を解除したくクーリング・オフの仕方がわからなく相談をしたしだいです。前回から5年を経過し、再消毒の契約をしました。
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