新聞購読のクーリングオフ(訪問販売)
新聞購読の相談事例
相談事例1
はじめまして、私は本日新聞の三ヶ月の期間購読を申し込んだ者です。
今日の昼に新聞の勧誘の方がいらして、新聞を取ってほしいといわれディナークルーズの割引券など渡されました。
私は最初から新聞は購読するつもりだったので申し込もうとしたのですが、勧誘の方にはボーナス査定があり、本日が査定最終日で後2件でノルマ達成らしく、「三ヶ月、新聞の料金を立て替えるから取ってほしい」といわれ、新聞も三ヶ月購読の申し込みました。なんでも三か月分の新聞代よりもノルマ達成時の時の方が多くもらえるからと仰っていましたが、無料のことは販売店には知られると首になるから受領書にはそういうことは書けないと言われました。
また新聞の購読期間が10月からになっており、クーリングオフ期間を過ぎているのではないかと思い、勧誘の方に簡単な契約書なものを書いてもらったのですが以下の文書で法的効果はあるのでしょ
うか?またある場合にどのような対処をとればよいでしょうか?
相談事例2
20歳学生です。
1月下旬に現在住んでいるアパートに引っ越してきました。
2月15日に新聞の購読の契約で、同じアパートの2階に住んでいると名乗る男から購読契約を持ちかけられました。正直、新聞なんていらないという気持ちでしたが、引っ越したばかりだし、近所付合いは良くしといたほうがいいと思い、仕方なく契約しました。
契約の内容は、2月は無料サービスで、3~8月が有料販売という内容です。
契約の時、「読まなくていらなくなったら、ここに電話してくれればやめられるから」と契約書に書いてある電話番号を指して言われました。
4月10日に電話で4月のサービス分と5月以降も新聞はいらないと販売所に伝えました。
電話に出たスタッフは「分かりました。そのように配達するスタッフに伝えておきます」と言っていました。
それから4月分の新聞は来なくなったのですが、5月になったら再び新聞が配達されるようになり、電話で問い合わせると「分かりました。販売スタッフに伝えときます」
と言われたのですが、次の日も新聞が配達され、問い合わせ、の繰り返しで、
我慢できず朝、配達スタッフを待って直接問い合わせることにしました。
配達スタッフに問い合わせすると、「クーリングオフの期間を過ぎているから契約解除は無理。契約書の裏に書いてあるでしょ?」と言われました。
しかし、「読まなくていらなくなったら、ここに電話してくれればやめられるから」と言う言葉を信じて、「「読まなくていらなくなったとき」に電話をした。
これは契約書の裏に書いてある不実告知でクーリングオフできるのではないのか」と主張しても、「クーリングオフ期間を過ぎているから無理」といわれました。
そこで販売スタッフではなく、契約に来たアパートの2階に住んでいる男に話を聞こうと思いました。うちのアパートは表札がなく、どの部屋にその男が住んでいるのか分からなかったので、大家さんに伺ったところ、「その様な人はうちのアパートに住んでない」と言われました。
私は、近所づきあいを考えてしかたなく契約をし、「読まなくていらなくなったら、ここに電話してくれればやめられるから」という言葉を信じて契約解除の電話をしました。このケースでは契約解除はできないのですか?
相談事例3
新聞の訪問販売で「4月は無料だから」というので契約をしました。
4月末になったら契約を解除するつもりだったのですが、24ヶ月間の購買契約になっています。
その時にもらった商品(タオル、新鮮保存ストックバック5パック、ハンドソープセット、米5kg)は未開封未使用のままとってあります。契約書の裏面のクーリング・オフのお知らせには「期間は八日間」と記載されています。
後々面倒になると恐いですし、クーリング・オフの期間内に解約したいです。
相談事例4
昨日、新聞の販売員の方が私の住んでいるアパートに来ました。
説明もないまま、契約書を渡されました。そのときに一緒に洗剤やトイレットペーパーなどももらいました。
私が契約書だとわかったのは販売員が帰った後でした。すぐに、店舗に電話をして解約を求めました。すると「先程渡した洗剤、トイレットペーパーを取りに行く」と言われ数分後に取りにきました。そこでは何もやりとりはありません。
契約書をもう一度よく見ると、契約日が 23年●月としか書いていませんでした。今年は、24年ですし、日にちも書いていません。この時点で契約は無効でないかと思います。
また、私は直筆で名前を書いてもいないし、印鑑も押していません。
また、クーリングオフの書面を送ろうかとも考えいます。
しかし、書面を送ったら契約したと認めたことになりますか。また、契約日が一年前なので仮にクーリングオフを送るとややこしくなるのではと考えています。
相談事例5
7月○日に新聞の方が来て、○周年の挨拶に回っているとのことでビールの入ったケースを頂きました。しばらく話しているといつの間にか契約の話になっていてそのまま10月から12月までの契約を結んでしまいました。
わたしは大学生なのですが、朝が早く新聞を読む暇が無いので解約をしたいのですがこのような理由でもクーリングオフは可能なのでしょうか。また、その場合頂いたビールのケースは販売店の方に受け取りに来てもらうことはできるのでしょうか。
相談事例6
突然人が来て、包装された箱と商品カタログとゴミ袋を渡され、なんだかよくわからないうちに新聞の購読契約をしてしまいました。契約書の裏を見たら「クーリング・オフのお知らせ」が次のように記載されていました。
特商法でいう訪問販売での申し込みまたは契約の場合、本書面を受領した日を含む8日間は、表記販売店あてに書面で本申し込みの撤回または契約が成立したときは解除を行うことができます。
また、不実告知、威迫行為により解約しなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領し、その旨を告げられてから8日間はクーリング・オフが出来ます。その効力は書面を出したとき(郵便消印日付)から生じます。
この場合、
・損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。
・既に配達された新聞の引き取りに要する費用の支払い義務はありません。
・既に代金の一部又は金額を支払っている場合は、速やかにその全額を返還します。
お金はまったく払っていませんし、新聞もまだ配達されていません。もらった箱なども開けずにそのままにしてあります。クーリング・オフが出来るということなので、クーリング・オフをしたいのですがどうすればいいでしょうか。
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